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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ消費税

相続が生じた場合の消費税インボイス制度

2022年12月30日|近藤会計

令和4年12月19日号 T&Amasterより

熊王先生があらためて相続の際のインボイスをまとめていらっしゃるので
私もあらためて考えておこうと思います

仕入税額控除の経過措置の絡みもありますから令和5年中はインボイスに関して混乱することになりそうだなぁ

1、インボイス登録申請していた個人事業主が令和5年10月1日より前に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
・・・相続人が令和5年10月1日からインボイス登録を受けるには、原則令和5年3月31日までの登録申請が必要だが、困難な事情(相続)を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる。

2、同上、令和5年10月1日以後に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
相続の場合の一番の混乱ポイントは、相続人の誰かが事業を承継するにしても、未分割期間が生じるということですよね、、、

まず、相続人が被相続人の消費税に関して「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出すれば・・・その翌日に登録が失効、
提出しなければ・・・相続開始日の翌日から4か月目に登録が失効、
普通に考えれば、分割が決まっていなければ、4か月ギリギリまで粘りますよね?
たとえ、相続人の法定相続分割合で考えると免税事業者であったとしても、とりあえず みなしインボイス登録者として消費税をもらうことになるでしょうから、、、

そうすると、免税事業者にあたる相続人も4か月目までにインボイスの登録申請をするかどうか検討が必要になる。
あるいは4か月以内に消費税に関する対象物件の分割協議のめどをたてないといけないことになる、、、いやそれは無理!

4ヵ月過ぎて未分割状態で、相続人の一人がインボイス登録しないことを選択したならば、これまた借主とどういった調整が行われるのか、今のところ想像もつきません
これに簡易課税の検討届出の手続が加わりまして、、、

やはり混乱必須でしょうね、今のままだと税制は複雑化しています

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