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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

住宅取得等資金贈与と税理士賠償TAmaster No1007

2024年01月07日|近藤会計

あらためて今年もよろしくお願いいたします!

相続開始年の住宅取得等資金贈与について

これはありそうな税理士賠償ですね、、、
TAmasterNo1007より

相続税の申告を受任した税理士に対して、

納税者自身でした住宅取得等資金贈与が、相続開始年の当年贈与に該当し、かつ
要件を満たさなかったために、単純な暦年贈与になり、遺産に加算されてしまったため、
賠償を求めた事案。

贈与資金で購入した土地を居住に供する前に売却してしまったということでしょうか、、、?

住宅取得等資金贈与の申告は税理士では受任していないため、意識が薄れていたこともあるのかも
しれませんが、

同特例適用には、居住要件や合計所得金額要件もありますし、当然に申告を期限までにしていることが前提にあります。

つまり、相続税の申告を適正にするには、住宅取得資金等贈与の申告と相続税の申告は切り離せないのだと思います。

相続税の申告は、相続人の方との密なコミュニケーションが必要であることをあらためて確認させられます。

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