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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償

2022年12月04日|近藤会計

T&A master 令和4年11月28日号

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償責任の記事より

税理士のミスはしょうがないとして、結果論としては、契約日基準で所得税の申告していればよかったのか、ということですが

何点かおさえておきたい情報として

・所得1500万円の弁護士さんの6000万円の譲渡所得を含む以降の所得税確定申告の依頼を報酬年10万円で受けている
・住宅ローン控除の適用不可による損害は40万円×10年=400万円
 そこから中間利息を控除して294万円、
 さらに2割の過失相殺として235万円を損害とした

弁護士である依頼人の慎重さを求めて2割の過失相殺、こういうこともあるのですね

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