• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

被相続人の納税証明書の発行

2020年07月23日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

被相続人の納税証明書なので、申告書申請書とは別ですが、
閲覧等の事務運営指針の手続が準用されているのでしょうか、
被相続人の納税証明書を発行するにも手続きがとても煩雑です

・被相続人の相続人が分かる資料 通常戸籍
・相続人全員の委任状(実印での押印)
・相続人全員の印鑑証明書

基本的に上記の様な書類等が必要になるようですが、

被相続人の過年度の申告状況を確認するにも相続人が数人いたりモメていると大変なので、

市町村の住民税の課税所得証明書等で当たりをつけた方が手続きとして簡便です、

市町村では相続人代表からの委任で大丈夫な市町村が多いのではないでしょうか


申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)

(2) 閲覧申請者が代理人の場合
代理人による閲覧申請については、上記(1)に掲げる書類のいずれかの提示を求めて代理人本人であることを確認するとともに、次のイ~ホに掲げる代理人の区分ごとに記載された書類のいずれかの提示(代理人が納税管理人の場合を除く。)を求めて、代理人であることを確認する。
さらに、様式1-2「委任状」及び印鑑証明の提出を求めて、申告書等を閲覧することについて納税者等から委任されている事実を確認する。

(注3) 死亡した個人が生前に提出した申告書等についての代理人からの閲覧申請は、相続人全員の委任状及び印鑑証明、死亡した個人と相続人全員の親族関係が把握できる相続関係証明書類の添付がある場合に限り、当該申告書を閲覧に供する。
  なお、相続放棄している者がいる場合には、相続放棄の事実を書面(例:家庭裁判所が発行した相続放棄申述受理通知書又は相続放棄申述受理証明書)により確認する。この場合、当該相続放棄している者に係る委任は要しない。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる