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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

相当の地代方式と自然発生借地権

2020年07月24日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

借地権設定時
・・・課税無し
借地権設定中
・地代改訂方式
 ・・・地価の上昇に応じて相当の地代を増額改訂することにより、借地権をゼロに近づける
・地代固定方式
 ・・・地価上昇時であっても相当の地代を固定することで、相当の地代が地価に比して低下地価上昇時には相当の地代を固定することで自然発生借地権が借地人に無償で帰属する

いや、地域的に地価の上昇が想定されないので、
地価の下落時に地代固定方式である場合には、どうなるのか、自然発生借地権は生じない、、、
「地価は上昇する」ことが前提の規定なので、下落は想定していないハッピーな規定ですね

賃貸借の終了
・地代改訂方式
 ・・・借地権はゼロなので返還でも立退料の支払いなどはないハズ
・地代固定方式
 ・・・借地権相当を立退料として収受すべきことになるハズ

相当の地代及び相当の地代の改訂

相当の地代で契約後に、それは見せかけで、その後地代を引き下げることで権利金の認定課税を免れる行為を制限するため、法基通13-1-4がある
相当の理由とは、地代引き下げの代わりに権利金を授受することにした、借地権設定時と比較して地価が下落した場合等

いやはや、いつも感じていますが、
借地権の課税関係は契約書の確認を含めて難易度高いですね(>_<)


法人税法基本通達
(相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定)
13-1-4 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させ、これにより相当の地代を収受した場合においても、その後その地代を引き下げたときは、その引き下げたことについて相当の理由があると認められるときを除き、原則としてその引き下げた時においてその時における当該土地の価額を基礎として13-1-3の算式に準じて計算した金額(既に権利金の一部を収受している場合又は13-1-3若しくは連結納税基本通達16-1-3《相当の地代を引き下げた場合の権利金の認定》により贈与があったものとして計算された金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとする。

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