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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

相続分の指定と納税義務

2020年07月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

相続分の指定とは何なのか、そこから把握しなければならないのですが、

昔、遺言があり、その内容から相続分の指定があるものと思い、準確定申告書の記載を特定の相続人一人を記載したものを上司に見せたところ、
こうゆうことはしないよ、と言われて修正したものの、腑に落ちなかったのですが、今なら何となく分かります、遺産分割方法の指定としてのニュアンスが近かったのかもしれないなと、

指定相続分について争いがある場合や、相続分の指定なのか遺産分割方法の指定等なのか不明確な場合には、無申告の状態を避ける点からも法定相続分によるほうが実務上の解決策としてベターなのかもしれません

そして一番大事なのは、この論点は一度立ち止まって考える必要があるということ、なのかもしれません(^^;


国税通則法基本通達


相続人が2人以上ある場合の承継税額
(承継国税額のあん分の割合)
8-2 この条第2項の規定の適用については、遺言による相続分の指定がない限り、民法第900条及び第901条の規定により算出した相続分(以下この条関係において「法定相続分」という。)による。

(包括遺贈等の割合)
9 包括遺贈の割合または包括名義の死因贈与の割合は、この条第2項の指定相続分に含まれるものとする。

(指定相続分と遺留分との関係)
10 相続分の指定が、民法の遺留分に関する規定に違反しているものであっても、この条第2項の規定の適用については、その指定相続分による。

(指定相続分が明らかでない場合)
12 相続分を指定した遺言の効力について争いがある等のため、指定相続分が明らかでない場合におけるこの条第2項の規定の適用については、法定相続分によることに取り扱う。

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