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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地

2019年07月08日|近藤会計

今年から開始の財産評価の方法ですが、早速に適用対象地 出てきています。
倍率地域の宅地は適用対象外ですから注意が必要です。市町村に固定資産税評価額の算定根拠を確認すると、通常、特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額には斟酌がすでに入っていますし、いずれにしても、固定資産税評価額には考慮されていると考えるわけですから、勢い余って、路線価地域と同じように斟酌するのはNGですね。


(土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価・倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地)抜粋
特別警戒区域内の宅地の固定資産税評価額の算定については、特別警戒区域の指定による土地の利用制限等が土地の価格に影響を与える場合には、当該影響を適正に反映させることとされており、特別警戒区域に指定されたことに伴う宅地としての利用制限等により生ずる減価は、既に固定資産税評価額において考慮されていると考えられる。
したがって、倍率地域に所在する特別警戒区域内にある宅地については、「土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価」の適用対象としていない。

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