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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

借地権を有していたか否かが争われた事例 平成29年1月17日裁決

2019年07月10日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

借地権の有無の争いの場合、納税者側で、借地権があるので底地評価してくれと主張するケースが多いように思うが、この裁決は反対で、納税者は使用貸借を主張し、税務署側が被相続人は借地権を有すると主張したケースです。

<基礎事実>
・相続人Aは平成2年に本件土地及び土地上の建物を義父より相続した。
(当時相続人Aは未成年であった)
・本件土地上の建物の持分4分の3は被相続人の所有であった。
・被相続人は相続人Aに対し、平成6年以降毎月土地代としての名目でお金を相続人へ振込んでいた。
・このお金は固定資産税相当額の〇倍であった。
・相続人Aは上記金員を不動産収入として所得税の確定申告を行っていた。

<結論>
本件土地上に借地権を有していたとは認められず、使用貸借契約に基づくものであったと
認めるのが相当である。との判断であった。
→つまり納税者勝利

<理由>
・契約書の作成または権利金の授受は見当たらないこと。
 →これが一番重要なんでしょうね

・建物建築当時から平成6年まではお金の支払がされていないこと。
・被相続人と相続人は親子であり、お金の支払が開始された平成6年当時、相続人はまだ未成年であり、このお金が土地の使用収益に対する対価だと認めるに足りないこと。
・平成6年当時における地代水準や固定資産税年税額も確認できず、平成6年以降本件土地の周辺の土地価格に変動があったものの本件地代額は改定されていないこと。

 借地権の有無はとても難しい!


小田原フラワーガーデンにて、ベニシジミ、よく会いますね(^^)

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