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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

株式の買付約定日後、受渡日前に相続が開始した場合

2019年07月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

あまりない事例だと思いますが、

上場株式の買付約定日後に亡くなられて、受渡を受ける前であった場合の株式の評価は
①株式引渡請求権として評価すべきか
②上場株式として評価すべきか、
という事例を考えていたのですが、

まさか笹岡先生の御本に掲載されているかしらと
確認すると掲載されていますね!やっぱりすごい!

原則、株式引渡請求権として評価するけれども、
申告書上、株式として評価している場合には実態としてOK

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