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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続が生じた場合の消費税インボイス制度

2022年12月30日|近藤会計

令和4年12月19日号 T&Amasterより

熊王先生があらためて相続の際のインボイスをまとめていらっしゃるので
私もあらためて考えておこうと思います

仕入税額控除の経過措置の絡みもありますから令和5年中はインボイスに関して混乱することになりそうだなぁ

1、インボイス登録申請していた個人事業主が令和5年10月1日より前に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
・・・相続人が令和5年10月1日からインボイス登録を受けるには、原則令和5年3月31日までの登録申請が必要だが、困難な事情(相続)を記載した登録申請書を令和5年9月30日までに提出すれば、令和5年10月1日に登録を受けたものとみなされる。

2、同上、令和5年10月1日以後に死亡した場合(相続人が事業を承継することを前提にします)
相続の場合の一番の混乱ポイントは、相続人の誰かが事業を承継するにしても、未分割期間が生じるということですよね、、、

まず、相続人が被相続人の消費税に関して「適格請求書発行事業者の死亡届出書」を提出すれば・・・その翌日に登録が失効、
提出しなければ・・・相続開始日の翌日から4か月目に登録が失効、
普通に考えれば、分割が決まっていなければ、4か月ギリギリまで粘りますよね?
たとえ、相続人の法定相続分割合で考えると免税事業者であったとしても、とりあえず みなしインボイス登録者として消費税をもらうことになるでしょうから、、、

そうすると、免税事業者にあたる相続人も4か月目までにインボイスの登録申請をするかどうか検討が必要になる。
あるいは4か月以内に消費税に関する対象物件の分割協議のめどをたてないといけないことになる、、、いやそれは無理!

4ヵ月過ぎて未分割状態で、相続人の一人がインボイス登録しないことを選択したならば、これまた借主とどういった調整が行われるのか、今のところ想像もつきません
これに簡易課税の検討届出の手続が加わりまして、、、

やはり混乱必須でしょうね、今のままだと税制は複雑化しています

年末年始の休暇のお知らせ

2022年12月29日|近藤会計

今年もたくさんの出会いにめぐまれ、忙しくさせていただいたことに感謝です!

立教大学校友会とのつながりができたのも充実した理由の一つでした♪

また、今年は6年越しの案件が前にすすんだ、素晴らしい年となりました!!
来年にむけてすすめている案件もどうぞうまくすすみますように。

年末年始の休暇のお知らせです。

近藤会計事務所は12月29日から1月3日まで年末年始の休暇となります。

年明けは1月4日(水)から営業しておりますのでよろしくお願いします。

なお、税理士は随時事務所に出ております(30日まで出ている予定です)ので、ご心配されていることや疑問に思われていること等ございましたら、

まずはお電話またはメールしていただければと思います!

来年も引き続きよろしくお願いいたします(^^)

相続時の配当期待権と相続後の配当所得の課税について

2022年12月29日|近藤会計

 ケール、キャベツ、ねぎ、大根、Qナッツ と 
お客様から野菜をたくさんいただきました

国税速報 令和4年12月26日 第6737号 
タックスファイルより

特に気にして実務をしていたわけではありませんが、
相続財産として配当期待権を計上し、
相続人が配当を受け取った時点で配当所得として所得税等を課税する、

検討されたうえで、平成23年度税制改正で所得税法67条の4が新設されていることに驚きます


所得税法
第十款 贈与等により取得した資産に係る利子所得等の金額の計算
第六十七条の四 居住者が第六十条第一項各号(贈与等により取得した資産の取得費等)に掲げる事由により利子所得、配当所得、一時所得又は雑所得の基因となる資産を取得した場合における当該資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額、一時所得の金額又は雑所得の金額の計算については、別段の定めがあるものを除き、その者が引き続き当該資産を所有していたものとみなして、この法律の規定を適用する。

消費税の仕入税額控除の時期、つまり課税資産の譲渡等の時期について

2022年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

国税速報 令和4年12月5日第6734号非公開裁決事例の紹介より

太陽光発電設備の課税仕入れについて

1、工事代金の全額の支払いが完了した平成30年5月25日か

2、太陽光発電説部のパワーコンディショナを作動させる工事が完了、つまり発電設備が稼働できる状況になった平成30年7月10日か

1と2の間で決算をむかえている(平成30年6月30日)ので判断が必要だったわけですが

また、平成30年5月17日に消費税課税事業者選択届出書を提出しているため、令和元年6月期から消費税の課税事業者になっている。

審判所の判断として、本件契約は太陽光発電設備の譲渡契約ではなく、発電設備により電力を売電することができる状態とする契約と判断し、
太陽光発電設備の課税仕入れを行った日は、2、の平成30年7月10日と判断している。

消費税は丁寧な確認と判断が必要です。

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償

2022年12月04日|近藤会計

T&A master 令和4年11月28日号

住宅ローン控除が適用できず税理士側に損害賠償責任の記事より

税理士のミスはしょうがないとして、結果論としては、契約日基準で所得税の申告していればよかったのか、ということですが

何点かおさえておきたい情報として

・所得1500万円の弁護士さんの6000万円の譲渡所得を含む以降の所得税確定申告の依頼を報酬年10万円で受けている
・住宅ローン控除の適用不可による損害は40万円×10年=400万円
 そこから中間利息を控除して294万円、
 さらに2割の過失相殺として235万円を損害とした

弁護士である依頼人の慎重さを求めて2割の過失相殺、こういうこともあるのですね

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