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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

今日はセミナー 岩下忠吾先生

2019年09月18日|近藤会計

年に1回か2回、岩下先生のセミナーに参加させていただいております。

岩下先生は税理士会の主任相談員等を務められていますから、たくさんの事例を税理士と一緒に考え、
また自分自身の考えがいきすぎた税法解釈になっていないか、再点検、ブレーキとしていつもお知恵をいただいております。

毎度ありがとうございます。

セミナーの内容も充実した内容でした、

・代償分割と換価分割・・・司法書士の先生等を中心にご質問の多い論点です
・清算型包括遺贈の課税関係・・・こちらも司法書士の先生や金融機関さんからのご質問の多い論点です
・死亡保険金の受取人のやむを得ない事情・・・拡大解釈は禁物です
・負担付遺贈
・債務超過と遺産分割

項目は多岐にわたりましたが、私が気になったのはこの5項目

どれも、分割協議書等の内容をしっかりと確認しないと、うっかり税務リスクが潜んでいる論点ばかりで、

事務所に戻って、もう一度咀嚼して、必要に応じてチェックリストに追加します!

不納付加算税についてのお知らせ 不納付加算税の不適用

2019年09月16日|近藤会計

源泉所得税について、法定納期限を経過して納付すると、原則として不納付加算税(その税額の10%)が賦課されますが、一定の場合には不適用となります。

なお不納付加算税について徴収されない場合などの区分けとして、

正当な理由がある場合・・・徴収されない
納付の意思があったと認められる場合・・・不適用
納税の告知を予知しないで納付した場合・・・軽減

とありますが、今回は不適用に着目しています。

不納付加算税についてのお知らせには
「今後、原則として1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、同項(ここでいっているのは国通法67条3項)に該当せず、同条第1項により不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますよう、お願い申し上げます。」
と記載があるようです。

最近、国税通則法も大きく変わっているので、確認が必要に感じています。

 


 
国税通則法第67条(抜粋)
~ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 ~その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。


 
国税通則法施行令第27条の2(抜粋)

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第27条の2 無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

2 不納付加算税に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 納税の告知の規定による納税の告知を受けたことがない場合
二 納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合

申告期限から1月以内に申告書を提出した場合は無申告加算税は不適用

2019年09月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
お客様から相続税の申告書を提出し忘れてしまったのだけれど、どうすれば
というスポットのご相談がありまして、期限後申告でも小規模宅地等の特例が適用出来る出来ないとか
そういった類いのご相談ではなく、単純に相続税の申告を忘れてしまったと、

残念ながら、無申告加算税と延滞税がかかることになるでしょうね、との回答になりますが、

期限後申告の中でも、一定の要件を満たしていれば、ギリギリ無申告加算税が課されないことがあります。

前は申告期限から2週間以内だったと思ったのですが、どこかの年度の税制改正で1ヵ月以内に延長されていたいのでしょうか、、、
過去の税制改正調べます、


~所得税のタックスアンサー一部抜粋~

国税通則法なので、相続税も同じ取り扱いです。

期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。(国税通則法66⑦、令27の2①)

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

申告書閲覧時の写真撮影可能に

2019年09月14日|近藤会計

税務署での閲覧時に、手書きで書き写すのはしんどかったので助かります。

個室で、税務職員と二人きり、
私はせっせと書き写し、税務職員は静かに書き写されるのを待つという、変な緊張感につつまれる時間は
何ともつらかったので、、、

注意点として、納税者本人の写真撮影の希望が確認できることが必要なので、
委任状には必ず写真撮影希望する旨を忘れないようにしないといけませんね。

ちなみに、取得価額引継整理票の確認は
申告書等閲覧サービスではないから、やはり書き写しが原則なんでしょうね、、、
結構な量なので書き写しが大変なんです


 
~申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)~一部抜粋

3 閲覧申請の受付

(2) 受付方法
~その際、写真撮影を希望している場合には、閲覧申請書の同意事項を説明し確認を得る。また、代理人が写真撮影を希望している場合には、原則として委任状にこれを希望する旨の記載があるときは認める。
(注) 委任状に写真撮影を希望する旨が未記載(提出された委任状が様式1-2以外の場合を含む。)であって、代理人が写真撮影を希望する場合には、窓口担当者が委任者本人へ電話し、写真撮影を希望する旨の確認を得たときは認めても差し支えない。~

2019年9月7日 北アルプス 常念岳~蝶ガ岳・縦走日帰り

2019年09月08日|近藤会計

所長の近藤正道です。
去年は蝶ガ岳登山口(三股)への林道ががけ崩れで通行止めになってしまい、このコースを歩くことができませんでした。久々の好天で、トライしてみました。
ルートは、三股~前常念岳~常念岳~蝶ガ岳~三股の周回ルートとなります。
午前4時10分、まだ真っ暗闇の中ヘッドライトをつけて三股を出発します。

今回は2年ぶりの挑戦なので、比較的安全な反時計回り(常念岳から蝶ガ岳を周回するルート)を取ります。前常念岳への急登を黙々と登ります。登山口の三股から常念岳へのルートは整備されていないので、暗闇の中慎重に歩きます。7時20分前常念岳に到着。東は安曇野方面の朝霞。

西にはこれから縦走する常念~蝶の稜線とその奥に穂高3兄弟が見えます。

景色の良さにテンションが上がってきます。あとひとがんばり。8時30分常念岳に到着。ドピーカンの大絶景。思い切って、来てよかった。


孤高の士、槍ヶ岳

これから歩く蝶ガ岳への縦走路

さて、常念岳を後にして一気に500mくらい下降します。それからまた登り返します。
縦走路途中の2512mピークから、常念岳と縦走路を振り返ります。

途中の池にはクロサンショウウオの幼生がウジョウジョ。

さらにアップダウンをうんざりするほど繰り返して・・・・。
やっと到着!蝶ガ岳。

そして、わが師、穂高連峰。

山頂は、秋の気配。草紅葉。

12時10分、下山を開始します。

ベニバナイチゴの実

リンドウ

ミヤマトリカブト

14時30分、登山口の三股に帰ってきました。

無事に下山できました。これからの帰路、特に高速道路はより慎重に、あおり運転に合わないように、自宅に帰ります。

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