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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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不納付加算税についてのお知らせ 不納付加算税の不適用

2019年09月16日|近藤会計

源泉所得税について、法定納期限を経過して納付すると、原則として不納付加算税(その税額の10%)が賦課されますが、一定の場合には不適用となります。

なお不納付加算税について徴収されない場合などの区分けとして、

正当な理由がある場合・・・徴収されない
納付の意思があったと認められる場合・・・不適用
納税の告知を予知しないで納付した場合・・・軽減

とありますが、今回は不適用に着目しています。

不納付加算税についてのお知らせには
「今後、原則として1年以内に法定納期限を経過して納付があった場合には、同項(ここでいっているのは国通法67条3項)に該当せず、同条第1項により不納付加算税が賦課されることになりますので、法定納期限までにお忘れなく納付されますよう、お願い申し上げます。」
と記載があるようです。

最近、国税通則法も大きく変わっているので、確認が必要に感じています。

 


 
国税通則法第67条(抜粋)
~ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。

3 ~その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。


 
国税通則法施行令第27条の2(抜粋)

(期限内申告書を提出する意思等があつたと認められる場合)
第27条の2 無申告加算税に規定する期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、次の各号のいずれにも該当する場合とする。

2 不納付加算税に規定する法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合は、同項に規定する納付に係る法定納期限の属する月の前月の末日から起算して1年前の日までの間に法定納期限が到来する源泉徴収による国税について、次の各号のいずれにも該当する場合とする。
一 納税の告知の規定による納税の告知を受けたことがない場合
二 納税の告知を受けることなく法定納期限後に納付された事実がない場合

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