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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

申告期限から1月以内に申告書を提出した場合は無申告加算税は不適用

2019年09月16日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。
お客様から相続税の申告書を提出し忘れてしまったのだけれど、どうすれば
というスポットのご相談がありまして、期限後申告でも小規模宅地等の特例が適用出来る出来ないとか
そういった類いのご相談ではなく、単純に相続税の申告を忘れてしまったと、

残念ながら、無申告加算税と延滞税がかかることになるでしょうね、との回答になりますが、

期限後申告の中でも、一定の要件を満たしていれば、ギリギリ無申告加算税が課されないことがあります。

前は申告期限から2週間以内だったと思ったのですが、どこかの年度の税制改正で1ヵ月以内に延長されていたいのでしょうか、、、
過去の税制改正調べます、


~所得税のタックスアンサー一部抜粋~

国税通則法なので、相続税も同じ取り扱いです。

期限後申告であっても、次の要件を全て満たす場合には無申告加算税は課されません。(国税通則法66⑦、令27の2①)

1 その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。

2 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。
(1) その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
(2) その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、
かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

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