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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

申告書閲覧時の写真撮影可能に

2019年09月14日|近藤会計

税務署での閲覧時に、手書きで書き写すのはしんどかったので助かります。

個室で、税務職員と二人きり、
私はせっせと書き写し、税務職員は静かに書き写されるのを待つという、変な緊張感につつまれる時間は
何ともつらかったので、、、

注意点として、納税者本人の写真撮影の希望が確認できることが必要なので、
委任状には必ず写真撮影希望する旨を忘れないようにしないといけませんね。

ちなみに、取得価額引継整理票の確認は
申告書等閲覧サービスではないから、やはり書き写しが原則なんでしょうね、、、
結構な量なので書き写しが大変なんです


 
~申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)~一部抜粋

3 閲覧申請の受付

(2) 受付方法
~その際、写真撮影を希望している場合には、閲覧申請書の同意事項を説明し確認を得る。また、代理人が写真撮影を希望している場合には、原則として委任状にこれを希望する旨の記載があるときは認める。
(注) 委任状に写真撮影を希望する旨が未記載(提出された委任状が様式1-2以外の場合を含む。)であって、代理人が写真撮影を希望する場合には、窓口担当者が委任者本人へ電話し、写真撮影を希望する旨の確認を得たときは認めても差し支えない。~

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