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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

相続税

借地権の有無 相続税の借地権

2020年10月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

速報税理2020年10月21日号より

公表裁決平成26年5月9日裁決より

借地権の有無についてですが、
その前に吊上式自動車駐車場って建物なんだっけ、という疑問が最初にありましたが、家屋番号がついているようなので建物なのでしょうねきっと

注意したいのは、借地権の存続期間経過後も法定更新により借地権を見ることもあるという点

事案では、建物が非堅固な建物の場合の地権の存続期間30年経過後も法定更新されているものと判断している

事案では、次の点あたりをみているように思います
1.借地権を返還していない
2.建物が取り壊された後も継続して使用
3.借地権満了時に地主から借地権者に対して異議を述べていない
4.賃貸借契約に変更がない

公表裁決の法令解釈より
借地権とは、~建物が滅失した後、借地権者が行う新建物の再築は借地権が存続している間になされればよく、滅失から再築までの時間的間隔に制限はないとされている。


旧借地法 一部抜粋
(借地権の存続期間)
第二条
 借地権ノ存続期間ハ石造、土造、煉瓦造又ハ之ニ類スル堅固ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ六十年、其ノ他ノ建物ノ所有ヲ目的トスルモノニ付テハ三十年トス

(契約更新の場合における借地権の存続期間)
第五条
 当事者カ契約ヲ更新スル場合ニ於テハ借地権ノ存続期間ハ更新ノ時ヨリ起算シ堅固ノ建物ニ付テハ三十年、其ノ他ノ建物ニ付テハ二十年トス

(土地使用の継続による契約の法定更新)
第六条
 借地権者借地権ノ消滅後土地ノ使用ヲ継続スル場合ニ於テ土地所有者カ遅滞ナク異議ヲ述ヘサリシトキハ前契約ト同一ノ条件ヲ以テ更ニ借地権ヲ設定シタルモノト看做ス此ノ場合ニ於テハ前条第一項ノ規定ヲ準用ス

税務手続きの押印、原則廃止

2020年10月19日|近藤会計

税理士の近藤慎之助

税務手続きの押印を原則廃止の方向に検討

国税通則法124条を見直すのでは、とのことで早速124条です

小規模宅地等の特例等の同意の判断は申告書への押印をもって同意と判断していたと思いましたが、
申告書には押印不要で、別途同意書に押印という感じになるんですかね、、、そうなったらこの際、協議書に盛り込んでしまった方が早いのかしら、、、


国税通則法124条
(書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等)
第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書類(以下この条において「税務書類」という。)を提出する者は、当該税務書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)、住所又は居所及び番号(番号を有しない者にあつては、その氏名及び住所又は居所とし、税務書類のうち個人番号の記載を要しない書類(納税申告書及び調書を除く。)として財務省令で定める書類については、当該書類を提出する者の氏名及び住所又は居所とする。)を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該税務書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。

2 税務書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が押印しなければならない。
一 当該税務書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
二 納税管理人又は代理人によつて当該税務書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
三 不服申立人が総代を通じて当該税務書類を提出する場合 当該総代
四 前三号に掲げる場合以外の場合 当該税務書類を提出する者


租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二

5 法第六十九条の四第一項に規定する個人が相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下この条及び次条において同じ。)により取得した同項に規定する特例対象宅地等(以下この項及び第二十四項において「特例対象宅地等」という。)のうち、法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものの選択は、次に掲げる書類の全てを同条第七項に規定する相続税の申告書に添付してするものとする。ただし、当該相続若しくは遺贈又は贈与(当該相続に係る被相続人からの贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)であつて当該贈与により取得した財産につき相続税法第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与に限る。第二十四項及び次条において同じ。)により特例対象宅地等、法第六十九条の五第二項第四号に規定する特定計画山林のうち同号イに掲げるもの(以下この項及び第二十四項において「特例対象山林」という。)及び当該特定計画山林のうち同号ロに掲げるもの(以下この項において「特例対象受贈山林」という。)並びに法第七十条の六の十第二項第一号に規定する特定事業用資産のうち同号イに掲げるもの(法第七十条の六の九第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた法第七十条の六の八第一項に規定する特例受贈事業用資産のうち同条第二項第一号イに掲げるものを含む。以下この項において「猶予対象宅地等」という。)の全てを取得した個人が一人である場合には、第一号及び第二号に掲げる書類とする。
一 当該特例対象宅地等を取得した個人がそれぞれ法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとして選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部について同項各号に掲げる小規模宅地等の区分その他の明細を記載した書類
二 当該特例対象宅地等を取得した全ての個人に係る前号の選択をしようとする当該特例対象宅地等又はその一部の全てが法第六十九条の四第二項に規定する限度面積要件を満たすものである旨を記載した書類
三 当該特例対象宅地等、当該特例対象山林若しくは当該特例対象受贈山林又は当該猶予対象宅地等を取得した全ての個人の第一号の選択についての同意を証する書類

質疑応答事例の理解 実子とみなされる養子の範囲 養子の養子縁組後の子は養親の直系卑属

2020年10月15日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

質疑応答事例はよく見ると、種々の事例に応用できたりしますし、さらっと大事な解釈が記載されていたりすると思っています

たまに読み返した方が良いのでしょうが、実際にはそこまで時間がとれるわけではなく、、、

リンクした事例もあらためて見ると、たくさんの論点に気が付きます

夫婦で養子に入る事例はたくさんありますが、
養子となったタイミングはたいていが同じ時期です

この事例は夫婦で養子に入ったタイミングが違う点がミソではないでしょうか

そして、夫婦の養子入りの間の期間に子供が生まれていると

養子の子の代襲相続についてですが、
代襲相続人の要件の一つとして次のように理解しています
”代襲相続人は相続人の直系卑属であると同時に被相続人の直系卑属であること”

そして、養子と養親の間には、養子縁組成立の日から法律上の嫡出親子関係が生ずるため、
つまり、養子縁組後に生まれた養子の子は、養子を通じて養親との間にも親族関係が生ずることから、

事例のように丙を通じて養子の子が被相続人の直系卑属に当たれば、
たとえ乙の養子縁組日で見たときに縁組前出生であったとしても、乙の代襲相続人となり、税法上実子とみなして相続税を計算することになると、

相続税法第15条第3項の規定により実子とみなされる養子の範囲


民法
(嫡出子の身分の取得)
第八百九条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条  被相続人の子は、相続人となる。
2  被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

相続税法
(遺産に係る基礎控除)
第十五条 
3 前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。
一 民法第八百十七条の二第一項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者その他これらに準ずる者として政令で定める者
二 実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

相続税の2割加算 相続時精算課税

2020年10月14日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

平成27年1月1日以後の贈与については、特定贈与者の推定相続人ではない孫も相続時精算課税が適用できることになっているので、相続人以外の相続時精算課税適用者の確認も必要になっています。

そして、その者が2割加算対象者であるか今一度確認しないといけませんね!

また、代襲相続人が相続放棄した場合には「代襲して相続人となった当該被相続人の直系卑属」に該当しないことになるので、2割加算対象となる、というのには驚きです、
あまり事例としては考えづらいですが、念のため


相続税法
(相続税額の加算)
第十八条 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族(当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。
2 前項の一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

清算型遺贈 譲渡所得

2020年10月12日|近藤会計

フラワーガーデンにて秋バラ♪


税理士の近藤慎之助です

10月9日、山田俊一先生の研修を受けて、

清算型遺贈については、税務大学校の換価遺言の論文があったように思います、
確か実質所得者課税により、例えば特定受遺者である相続人ではない個人が譲渡所得の申告を、といった内容だったと思うのですが、、、(違ったらすみません)

実質所得者課税の方が理屈も分かりやすく、実務的な解決も容易なのでむしろありがたいと思ったりして、しかし

私の尊敬する先生方は、どうも違和感があるようで、
何が違和感なのか私には十分に理解できないのですが、

被相続人の遺志で処分し値上がり益を実現させたのだから、譲渡所得が帰属すべきは被相続人であり、納税義務を承継するのは相続人という感覚なのでしょうか、、、
この考えは包括遺贈であっても同じなのでしょうか、、、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するから、包括遺贈の場合はの納税義務の承継者は受遺者?
疑問は尽きません、、、とりあえず保留になりそうです

私の頭の中でまずは清算型特定遺贈と清算型包括遺贈とわけないと間違えそうです

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