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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

清算型遺贈 譲渡所得

2020年10月12日|近藤会計

フラワーガーデンにて秋バラ♪


税理士の近藤慎之助です

10月9日、山田俊一先生の研修を受けて、

清算型遺贈については、税務大学校の換価遺言の論文があったように思います、
確か実質所得者課税により、例えば特定受遺者である相続人ではない個人が譲渡所得の申告を、といった内容だったと思うのですが、、、(違ったらすみません)

実質所得者課税の方が理屈も分かりやすく、実務的な解決も容易なのでむしろありがたいと思ったりして、しかし

私の尊敬する先生方は、どうも違和感があるようで、
何が違和感なのか私には十分に理解できないのですが、

被相続人の遺志で処分し値上がり益を実現させたのだから、譲渡所得が帰属すべきは被相続人であり、納税義務を承継するのは相続人という感覚なのでしょうか、、、
この考えは包括遺贈であっても同じなのでしょうか、、、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有するから、包括遺贈の場合はの納税義務の承継者は受遺者?
疑問は尽きません、、、とりあえず保留になりそうです

私の頭の中でまずは清算型特定遺贈と清算型包括遺贈とわけないと間違えそうです

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