• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

その他

兄弟姉妹の中に父母の片方だけの養子がいる場合

2019年07月04日|近藤会計

いわゆる単独養子の場合で、兄弟姉妹の相続のときですが、

半血兄弟としての扱いになる点に注意する必要があります。

つまり、全血兄弟の2分の1になるとされています。

相続税の申告で一番怖いのは相続人や法定相続分を間違えること。

当然といえば当然ですが、税務申告は、相続登記のように法務局のチェックが入ることはないので、税理士がしっかりと確認する必要があります。

兄弟姉妹の相続で単独養子は今のところ事例がありませんが、所内の手続書に盛り込みます!

税理士職業賠償責任保険の事例

2019年07月03日|近藤会計

相続時精算課税選択届出書の提出を失念した事例です。

会社の経営者から非上場株式を後継者へ相続時精算課税制度を利用して贈与したいと、

なので、贈与の翌年3月15日までに贈与税の申告書と届出書を提出すべきところ失念してしまった。

これって、届出書だけでなく、贈与税の申告書の提出自体も失念したのでしょうね。
なので、いったん贈与を取り消したと、さらりと記載されているのでないかと。

で、あらためて翌年に贈与税申告書と届出書を提出したけれども、株価が当初贈与検討時より株価が上昇し、贈与者の経営者が死亡した際の相続税が増えてしまったのでその分を補填。500万円で良かったね、というべきではないでしょうか。

なかなか、相続時精算課税制度の怖さを感じさせられる事例ですね。


 
たくさんのジャガイモありがとうございました(>_<)

令和初の相続税路線価

2019年07月01日|近藤会計

令和初の相続税路線価が公表されました、

皆さんのご自宅前の路線価はどうでしたか?

地価高騰に伴い、
もしかしたら、当事務所前の道路も横ばいか、
と思ったのですが、
例年通り1000円/㎡の下落でした(^^;

造成費の上昇もここ数年通りですね

これから相続税路線価の更新をガシガシ
すすめる予定です💪


ウコンの花見たことありますか?
私は初めて見ました、お客様の畑に植わっているのを見させていただきました!

夏みかんもいただきました(>_<)ありがとうございました。

平成28年11月8日裁決 家族名義の預貯金が相続財産であるか否か

2019年06月30日|近藤会計

名義預金か、過去に受けた贈与済財産を運用したものか争った裁決です。

一部は相続財産であるとされ、一部は相続財産ではないとされたわけですが、
判断対象の各預貯金の銀行の届出印だけをみてみると次のようになっており、

              
相続財産と認められた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と別の印
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印

 

相続財産ではないとされた預貯金
――→ 被相続人名義の預貯金口座と同一の印

被相続人の届出印と同一の印鑑を利用していた預貯金であっても相続財産と認められなかった預貯金がある一方で、
別の印鑑を利用していた預貯金が被相続人に帰属するものと判断されています。

つまり、銀行の届出印だけでは判断していないよ、ということが分かるかと、、、

もちろん、被相続人と同じ届出印であるのは税務署等と混乱が生じるので避けたいところです

この裁決をとおして、個人的な感想ですが、名義財産と認められたポイントとして、

・相続人数名の名義を被相続人及びその配偶者が自由自在に利用していたことがうかがわれる
・贈与であれば金額からして申告義務があるのにしていない、また、贈与契約書がない

名義財産の判断はとても難しく、自己の財産であると思っていても税務署の判断と異なることがあります。いずれにしても契約書の作成は必須です!


 

 

お客様よりお野菜をたくさんいただきました☆ありがとうございました♪
キュウリとナスは酢醤油ベースでいただきました、大根の葉も炒めておいしくいただいちゃいました(>_<)

相続税の申告10月からe-Tax可能に

2019年06月17日|近藤会計

いよいよ、電子申告対応の話が出ましたね☆

相続税の申告がe-Tax可能とのことで、

しかも添付書類はPDFデータ対応を検討中とのこと。

ありがたい話には違いありません。

PDFデータが重くなるのですが、
容量は関係ないのかしら(^^;
通帳のコピーなど部分送信可能だと嬉しかったりします♪

結局一部はどうしても書類提出になるのだろうと

思いつつも、申告書の提出自体がとりあえず電子で送れるのは助かります(>_<)


今年も梅の季節です♪

ビワもいただきました、ありがとうございました☆

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる