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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

所得税

給与所得者の基礎控除、配偶者(特別)控除及び所得金額調整控除の申告

2020年01月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

給与所得者の基礎控除、配偶者控除等申告書が公表されたようですね、

令和2年分からですが、提出時期は

その年最後に給与等の支払を受ける日の前日まで

ですからまだ先になります

あらためてアナウンスがあるものと思いますが、
念のため

令和2年から基礎控除が38万円⇒48万円となります

「令和2年分公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」の書き方で混乱されている方もすでにいるようです、

公的年金等控除額も給与所得控除と同様に10万円下がっていたりしますから、こちらも念のため

居住用財産の3000万円特別控除と期限後申告

2019年12月22日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

期限後申告の場合でも居住用財産の3000万円特別控除は可能かどうかのご質問をいただきました、

租税特別措置法をあらためて確認して、
下記の通りですので、適用可能かなと、、、

それにしても読みづらい(^^;


 

租税特別措置法
第二章 所得税法の特例
第四節 山林所得及び譲渡所得等
第六款 居住用財産の譲渡所得の特別控除
第三十五条 個人の有する資産が、居住用財産を譲渡した場合に該当することとなつた場合には、その年中にその該当することとなつた全部の資産の譲渡に対する第三十一条又は第三十二条の規定の適用については、次に定めるところによる。
一 第三十一条第一項中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から三千万円(長期譲渡所得の金額のうち第三十五条第一項の規定に該当する資産の譲渡に係る部分の金額が三千万円に満たない場合には当該資産の譲渡に係る部分の金額とし、同項第二号の規定により読み替えられた第三十二条第一項の規定の適用を受ける場合には三千万円から同項の規定により控除される金額を控除した金額と当該資産の譲渡に係る部分の金額とのいずれか低い金額とする。)を控除した金額(」とする。

11 第一項の規定は、その適用を受けようとする者の同項に規定する資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、同項の規定の適用を受けようとする旨その他の財務省令で定める事項の記載があり、かつ、当該譲渡による譲渡所得の金額の計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

12 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載若しくは添付がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出又は記載若しくは添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該記載をした書類及び同項の財務省令で定める書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

第一章 総則
(用語の意義)
第二条 第二章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
十 確定申告書 所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書をいう。


 

所得税法
三十七 確定申告書 第二編第五章第二節第一款及び第二款(確定申告)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書を含む。)をいう。

空き地売却の100万円控除 所得税

2019年11月28日|近藤会計

令和2年度の税制改正に盛り込まれるのだと思いますが、

所有期間5年超、売却対価が数百万円以下(500万円?)の売却に関して、最大100万円を譲渡所得より控除できるようにするとのこと。

少額の不動産の売買は確かに最近多い実感があります。
500万円という少額で売却して80万円近く譲渡税として納税する、税金て厳しいですね、という話を納税者と最近よくしている気がします。

ただ、この制度があるから未利用の土地を売却しようという感覚は無いと思います。

そもそも500万円以下の売買ということは、売れてラッキーでなかなか買い手がつかない不動産だと思うので、、、
100万円控除はおまけだね、という話じゃないでしょうか。

転用未許可農地等の措置法通達31・32共ー1の2と使用貸借の離作料

2019年10月04日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

転用許可を受けていない農地(耕作権含む)の譲渡の取り扱いですが、

必ずしも何でも未許可耕作権が譲渡所得となるわけでなく、
事実認定を前提に、例えば戦前からの賃貸借による農地法上の許可を得ていない農地が事実上売買されている場合など、限定的な取り扱いになると思います。

この事実認定を判断するのは難しいところですが、小作料の支払い状況、水利賦課金、米生産補助金の受領状況等を丁寧に判断する必要があるのではないでしょうか。

使用貸借による農地の離作料は贈与として処理されますよね。(質疑応答事例より)

詳しくは逐条解説が参考になりますが、
加えて、昭和55年10月24日の京都地裁の判決も参考になります。


(転用未許可農地)
31・32共-1の2 農地法第3条第1項《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》若しくは第5条第1項《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限》の規定による許可を受けなければならない農地若しくは採草放牧地又は同項第6号の規定による届出をしなければならない農地若しくは採草放牧地を取得するための契約を締結した者が当該契約に係る権利を譲渡した場合には、当該譲渡による譲渡所得は、措置法第31条又は第32条の規定の適用がある譲渡所得に該当するものとする。


相続税・贈与税 質疑応答事例 抜粋
使用貸借に係る農地の離作料と贈与税
【照会要旨】
 H市に所在する農地を妹(H市に居住)が兄(O市に居住)から使用貸借により借り受け、(この使用貸借については農地法の規定による許可を受けている。)耕作していましたが、その農地を兄が譲渡し、その譲渡代金の一部を離作料として妹に対して支払いました。
 この場合、妹は兄から受領した離作料について贈与税の課税関係が生ずることになりますか。

【回答要旨】
 農地の使用貸借に関する権利の価額は零として評価することとしています。
 したがって、妹は兄から離作料相当額の金銭の贈与を受けることとなるので妹に対して贈与税の課税関係が生ずることとなります。

相続の際の配偶者控除 被相続人と相続人の場合 準確定申告

2019年09月23日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続開始による、準確定申告と相続後の相続人の最初の確定申告での所得控除は少し特殊です。

特に人的控除(配偶者控除、扶養控除等)については判定時期を整理しておく必要があります。

配偶者控除に絞りますが、
下記の条文より、準確定申告で被相続人の申告に関して被相続人の死亡した時の(相続人である配偶者)の現況により、
配偶者控除の適用の有無を判断します。

逆に、相続人である配偶者の確定申告時の配偶者控除についても、「判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。」
とありますから、被相続人の死亡時の所得要件等満たしていれば、相続人の確定申告においても配偶者控除の適用が可能になります。

これにより、例えば、配偶者控除と寡婦(寡夫)控除の同時適用も可能となります。


 
(扶養親族等の判定の時期等) 抜粋
第85条
 (障害者控除)、(寡婦(寡夫)控除)、(勤労学生控除)の場合において、居住者が特別障害者若しくはその他の障害者、寡婦、寡夫又は勤労学生に該当するかどうかの判定は、その年12月31日(その者がその年の中途において死亡し又は出国をする場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。)の現況による。ただし、その居住者の親族(扶養親族を除く。以下この項において同じ。)がその当時既に死亡している場合におけるその親族がその居住者の~親族に該当するかどうかの判定は、当該死亡の時の現況による。

3 ~その者が居住者の老人控除対象配偶者若しくはその他の控除対象配偶者若しくはその他の同一生計配偶者若しくは(配偶者特別控除)に規定する生計を一にする配偶者又は特定扶養親族、老人扶養親族若しくはその他の控除対象扶養親族若しくはその他の扶養親族に該当するかどうかの判定は、その年12月31日の現況による。ただし、その判定に係る者がその当時既に死亡している場合は、当該死亡の時の現況による。

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