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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

空き地売却の100万円控除 所得税

2019年11月28日|近藤会計

令和2年度の税制改正に盛り込まれるのだと思いますが、

所有期間5年超、売却対価が数百万円以下(500万円?)の売却に関して、最大100万円を譲渡所得より控除できるようにするとのこと。

少額の不動産の売買は確かに最近多い実感があります。
500万円という少額で売却して80万円近く譲渡税として納税する、税金て厳しいですね、という話を納税者と最近よくしている気がします。

ただ、この制度があるから未利用の土地を売却しようという感覚は無いと思います。

そもそも500万円以下の売買ということは、売れてラッキーでなかなか買い手がつかない不動産だと思うので、、、
100万円控除はおまけだね、という話じゃないでしょうか。

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