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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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納税猶予の利子税、延納の利子税、そして担保価値②

2019年08月31日|近藤会計

今度は延納の利子税を確認したいと思います。

(算式)
延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合(※) ÷ 7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て

延納特例基準割合については、先ほどの農地等の納税猶予に係る利子税の特例基準割合と同じです。

こちらの表はみなさんご存じの通りの評価と思います。

財産の価額の合計額のうちに占める不動産等の価額の割合によって、利子税率が異なります。

各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、特例割合が適用されることになりますから、
直近では特例割合になるかと思います。

例えば不動産等の割合が75%以上の場合の、不動産等に係る延納相続税の特例割合は農地等の納税猶予に係る利子税率と同じ0.7%となります。

延納の際の必要担保額については、

担保財産価値 > 担保財産価値 > 延納した相続税本税+第一回目の利子税✕3

なお、延納の利率は、延納適用時の利率が固定金利となるため、延納適用時点での高い利率が適用されたままであるような場合は、金融機関による借り替えを検討する必要もあるかもしれません。

納税猶予の利子税と延納の利子税を区分して理解する必要がありますが、なかなか難しいです!

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