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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ贈与税その他

教育資金贈与の非課税に関する税制改正

2019年09月03日|近藤会計

いまでも相続税対策の筆頭として話に上がる教育資金贈与

政府も当然に若年層への資金の移転を図ることで景気拡大(特に住宅需要)を目的にしているわけですから、大手を振って相続税対策として良いわけ(?)で、

ただ、年々税制改正等によって制度が縮小されてきています。

あらためて令和元年の税制改正による変更点を確認します。

・受贈者の所得制限
・贈与者が死亡した場合の残高への相続税課税の可能性
・教育資金の範囲の見直し
・教育資金信託終了事由の見直し

特に

1.受贈者の合計所得金額が1000万円超となった場合には非課税制度を利用できない

⇒高額所得者に税制優遇を適用するのは格差拡大

2.相続開始前3年以内の教育資金贈与は受贈者が相続等により取得したものとみなされる。ただし、受贈者が23歳未満である等の場合には相続財産に含まない

⇒亡くなる直前の相続税対策として実行されるのが問題となっていたので一定の規制をした

3.継続して学んでいるなど一定の場合には30歳に達しても教育資金贈与制度を終了しない。最長40歳までこの制度を利用できる

⇒最近は、30歳に達しても学校で学ぶ人が増えたことから、時代に対応した

 

毎年の税制改正を追うのも仕事ですが、激動の変化が続いているように感じてます。

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