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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

一般社団法人の全所得課税への切り替わり

2019年09月05日|近藤会計

お客様のお庭にて☆

一般社団法人の非営利型を前提としますが、

非営利型法人の要件(※)を満たさなくなったことによりそれ以外の法人に該当することになり、
収益事業課税から全所得課税に切り替わった場合には、
収益事業課税のときに課税されなかった累積の所得金額等が益金等となり、過去の課税関係を清算することになります。


・定款に剰余金の分配を行わない旨の定め
・定款に解散したときの残余財産が国等に帰属する旨の定め
・上記の定款の定めに反する行為(特定の個人等に特別の利益を与える等)を行ったことが無い等
・親族等要件 3分の1以下
 
当初より公益的な目的があって設立した場合に、要件を満たさなくなることはなかなか想定し難いですし、
そもそも収益事業以外の累積所得金額なんて生ずるかな、とも思うのですが、
それでも躊躇してしまいます。

規模の大きくない一般社団法人であればそれほど心配する必要はないのかもしれないですね。

将来にわたって非営利性を保てると自信をもって言えるといいのですが、、、

また、これとは別に譲渡所得の基因となる資産等について措置法40条のみなし譲渡がなかったものとされる規定もありますが、
取り消されることを考えると結局は課税の繰り延べにしか感じられません。


第十款 公益法人等が普通法人等に移行する場合の所得の金額の計算 一部抜粋
第六十四条の四 公益法人等である内国法人が普通法人又は協同組合等に該当することとなつた場合には、「累積所得金額」又は累積欠損金額」に相当する金額は、当該内国法人の当該移行日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額又は損金の額に算入する。

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