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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

納税猶予の利子税、延納の利子税、そして担保価値①

2019年08月31日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

小田原税務署管轄だけではないと思うのですが、
延納の管轄が横浜中税務署から国税局に移ったそうで、

国税局の担当者いわく、延納の事前確認も所轄税務署で出来なくなったとことで、延納にかかる利子税相当が担保価値に収まっているかどうかを自身で確認する必要が出てきます。
(⇒※追記、国税局より事前相談は現在も可能ですとの回答をもらいました、国税局の担当者さん間違えてますよ(^^;12/18)

この利子税の計算を自身で確認するのは結構難しく、そもそも利子税の率はどの率を使えば良いのか、たくさんの率があるなか、選択するのは困難です。

利子税と利率について私なりにまとめてみました。

農地等の納税猶予の利子税

計算式
3.6%又は6.6% × 特例基準割合 ÷ 7.3%

がベースですが、まずは

3.6%か6.6%かです、ざっくり区分すれば

市街化区域内農地 ・・・6.6%
それ以外・・・3.6% ここには生産緑地も含まれます

通常は生産緑地に対して納税猶予を利用される方が多いので、生産緑地を前提として利率を計算します。

次に特例基準割合を確認する訳でこれがどこを見れば良いのか分かりづらい

~各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合~

これを実際に当てはめてみると

新規の短期貸出約定平均金利は次の通り、日本銀行のデータとしてありました

10月から9月までを合計して12月で割ると0.6となります。(計算合っていますでしょうか?)

つまり平成30年12月に財務省より公示された割合と一致しています。


 

これに1%加算すると1.6%となり、特例基準割合が算定されます。

直近の特例基準割合の推移は次の通り

平成26年1月1日 ~  1.9%
平成27年1月1日 ~  1.8%
平成29年1月1日 ~  1.7%
平成30年1月1日 ~  1.6%

そしてこの特例基準割合を最初の算式に当てはめて、
無事、農地等の納税猶予の利子税率(生産緑地を前提にしています)が算定されます。

平成26年1月1日 ~  0.9%
平成27年1月1日 ~  0.8%
平成29年1月1日 ~  0.8%
平成30年1月1日 ~  0.7%

農地等の納税猶予の必要担保額の計算では利子税額は平均余命による利子税を本税に上乗せとのことなので、
担保財産価値 > 猶予した相続税本税+年の利子税額×平均余命
という式になるはずです(税務署に確認していません)


 
(納税猶予分の相続税額に相当する担保) 措置法通達70条の6-17抜粋
70の6-17 措置法第70条の6第1項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保」とは、納税猶予に係る相続税の本税の額と当該本税に係る納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保をいうものとする。

(1) この場合において、同項の規定の適用を受ける農地等の全部を担保として提供する場合(当該農地等につき当該相続税額に優先する担保権が設定されている場合を除く。)には、同項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとする。
(2) なお、上記以外の方法により担保を提供する場合には、納税猶予に係る相続税の本税の額とこれに係る農業相続人の平均余命年数に相当する納税猶予期間中の利子税の額との合計額に相当する担保が提供された場合が同項に規定する「当該納税猶予分の相続税額に相当する担保を提供した場合」に該当するものとして取り扱う。

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