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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

相続税評価と固定資産税評価に著しい乖離がある場合

2020年09月17日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

国税速報6624号より、

非公開裁決の記事ですが、

一般的な結論ですが、アクセルを踏みっぱなしの方にブレーキ役としての記事のご紹介なのでしょうか

財産評価基本通達にもよらず、鑑定評価でもなく、固定資産税評価で申告したということです

たいていは裁決の最初に時価における評価通達の合理性についての理解が入ります
(下のような感じ)

「イ 評価通達の合理性について
 相続税法第22条は、相続財産の価額は、特別に定める場合を除き、当該財産の取得の時における時価によるべき旨を規定しており、ここにいう時価とは相続開始時における当該財産の客観的な交換価値をいうものと解するのが相当である。しかし、客観的交換価値は、必ずしも一義的に確定されるものではないから、これを個別に評価する方法をとった場合には、その評価方式等により異なる評価額が生じたり、課税庁の事務負担が重くなり、大量に発生する課税事務の迅速な処理が困難となったりするおそれがある。そこで、課税実務上は、特別の定めのあるものを除き、相続財産評価の一般的基準が評価通達によって定められ、原則としてこれに定められた画一的な評価方式によって相続財産を評価することとされている。このように、あらかじめ定められた評価方式によってこれを画一的に評価することは、税負担の公平、効率的な租税行政の実現という観点から見て合理的であり、当審判所においても、評価通達に定められた評価方法によらないことが正当として是認されるような特別の事情がない限り、評価通達に規定された評価方法によって画一的に評価することが相当であると解される。」

つまり租税公平主義ということになるのだと思いますが、

昨日も司法書士の先生からご質問があり、
別荘地の分譲地の時価はいくらなのかと、

こういった土地の場合、財産評価基本通達に基づく評価額は、売却見込み額より著しく高くなりますから、
その解釈をどのようにするのか、少しお話しました。

私は常識の範囲内でご判断することになると考えています。

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