• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税

市街化調整区域内雑種地の比準地目

2020年09月22日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

前回に続き国税速報6625号より

調整区域内雑種地の比準地目は宅地か農地かというよくある争いですが、

審判所に4つの理由を列挙されて納税者が負けています

他の裁決などでもたいてい同じような理由で納税者が負けることが多いように思います

1.市街化区域に近接
2.周辺に居宅等あり
3.農転済み
4.固定資産税評価額が宅地比準

私の感覚からすれば、市街化区域に近接していたり、周辺に居宅があったとしても、市街化区域と調整区域はまったく違う地域ですから、土地の連続だと思われるのは困るなという点です
ですので1と2は実際に市町村の条例などで制限があるとしたら、比準地目を宅地とする理由としてはどうかと思います

それに対して3と4ですが、
4は農転済みの農地の固定資産税評価はおそらくたいていの市町村は、宅地比準の50%減等の画一的な評価をしているものと思いますから3に含まれるとして、

つまるところ、農地転用しているかしていないかが重要なポイントとして裁決等で判断されているのではないかと考えています

被相続人も農地をわざわざ転用(農地転用という大変な手続きを)して雑種地を作り上げているわけですからね、、、

といっても、山奥の農地一角を農転している場合は、、、など考えるといろいろと思うところありますが

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる