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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

相続税の納税地

2019年12月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

相続税の納税地は、被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署であることは一般的なことかと思いますが、
実はその取扱いは、当分の間、となっている怪をご紹介です。

いや、あまり意味のある紹介ではないのかもしれないのですが、当分の間っていつまでだろうと思ったりしまして、、、


 
(相続税の申告書の提出先)相続税基本通達
27-3 被相続人がその死亡の時において法施行地に住所を有する場合においては、当該被相続人から相続又は遺贈によって財産を取得した者が提出しなければならない相続税の申告書の提出先は、法附則第3項の規定によりすべて当該被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長となるのであるから留意する。

(相続税法附則第3項)一部抜粋
3 相続又は遺贈により財産を取得した者の当該被相続人の死亡の時における住所がこの法律の施行地にある場合においては、当該財産を取得した者については、当分の間、第二十七条第一項若しくは第三項又は第二十九条第一項の規定により申告すべき相続税に係る納税地は、第六十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、被相続人の死亡の時における住所地とする

(納税地)相続税法 一部抜粋
第62条 相続税及び贈与税は、第一条の三第一項第一号、第三号若しくは第五号又は第一条の四第一項第一号若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地をもつて、その納税地とする。

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