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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ消費税その他

簡易課税制度選択届出書の提出可能者は課税事業者であることの条文は、、、

2019年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

免税事業者はなぜ簡易課税制度選択届出書が提出できないのか前から気になっていたのですが、
なかなか調べる時間もなく、と思っていたら、条文の一番最初のカッコ書きに書いてあったのですね、
早く確認すれば良かったです。

わざわざカッコ書きにする必要ってあるんでしょうか(^^;消費税法読みづらい、、、


 

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 消費税法 一部抜粋
第37条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)消費税法
第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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