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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

相続人への遺贈 配偶者居住権

2019年11月24日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権の創設よりあらためて意識したのが
「相続させる」と「遺贈する」の文言に注意すべきということ

遺言で配偶者居住権を取得させるには原則として「遺贈」であることとしています

「遺贈」の場合は、その部分のみの遺贈の放棄が可能であることを考慮したようです

配偶者居住権の取得は分割か、遺贈か

  一 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。

  二 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。

配偶者居住権の遺贈のみを放棄したときはおそらく消滅するのでしょうね
法律って奥が深いです


お客様より、りんごと洋ナシいただきました☆
りんごは早速おいしくいただきました、洋ナシはもう少し置いた方がよいとのこと!

ありがとうございました(>_<)

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