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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログその他

今日は國武先生のセミナー

2019年11月20日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

今日は國武先生のセミナーに参加でした、

特別受益になるのかどうかの判断について、

「遺産の前渡しといえるかどうか」

こうゆう表現が的確なのですね、

また、
地籍規模の大きな宅地の評価について、

調整区域内の宅地で都市計画法34条の10号、11号ではない、例えば12号、14号での戸建分譲可能地について、同特例が適用できるのかどうか、強気でいっていいと思う、
とのことで、私も勇気をもらいました。

小田原市の既存集落持続型開発許可制度の11号「緑住タイプ」と12号「既存タイプ」がまさにそうで、既存タイプはダメよってなんだか違和感ありますよね、、、

5時間にわたるセミナーありがとうございました!

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