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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ相続税その他

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分

2020年06月20日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 公表されていましたので内容を確認します

令和元年11月12日裁決の
広大地評価および土壌汚染費用の控除額についての事案です

広大地評価は今更ということもあるので割愛しますが、前面道路の幅員が39mもあり、最近の500㎡以上の土地についての開発は戸建分譲地はなくマンション敷地として開発されているなど、マンション適地に移行している地域なので、広大地は適用不可という判断のようです

土壌汚染費用については、相続後の支払実額2560万円で控除すべきという判断かと思いきや、土壌汚染状況調査の実績のある一般社団法人の見積額5130万円の80%とすべきと判断しています

土壌汚染費用の見積として、1社だけの見積だったとしても、対象者と関係や取引がなく、実績のある会社(当該社団法人は5年間にわたって400件前後の実績がある)であれば、土壌汚染費用の控除額の基礎として採用されるということは覚えておきたいと思います。

感覚的に言えば、土壌汚染費用や造成費用などの見積は、常識的な会社さんに一般的な見積を出しいただき、特殊な費用が計上されていないことを確認すれば、概ね間違いはないのでは、と考えています。

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