• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

国税不服審判所公表裁決事例 令和元年分10月~12月分 続き

2020年06月21日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

請求人が相続により取得した上場株式の譲渡所得に係る取得費は、当該株式の被相続人への名義書換日を取得時期とし、その時期の相場(終値)によって算定することも合理的な取得費の推定方法であると判断した事例

以前から
上場株式等の取得価額の確認方法
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/kabushiki_shutoku.pdf
にて掲載されているとおりなので、新しい論点ではないし、裁決事例でも3社の名義書換日が判明しておらず結局概算取得費を適用していますが、私の過去の経験でも名義書換日が分かったことは多くないので、結局はうーんとうなってしまいます

メモの一部でも残っていればなあ、、、と思うことが本当に多い論点です

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる