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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

生命保険会社以外からの死亡一時金支給の課税の取り扱いについて

2022年05月15日|近藤会計

今までそのような事案もないのですが

死亡一時金のようなものの支給元が生命保険会社以外であった場合の課税について
考えたことがありませんでした。

相続税法第3条第1項で言う生命保険契約の保険金とは「保険業法に規定する生命保険会社と締結した保険契約」となっています

つまりこれらの保険会社との保険契約以外の契約に基づく契約により支給される死亡一時金なりは
「相続により取得したものとみなす」対象から外れることになる
ちなみに相続税法第3条第1項で言う保険金は相続税法第12条で一定額非課税となります

被相続人の死亡に基づき、生命保険会社以外のどこかの団体から支給された死亡一時金をイメージしています


相続税法
(相続又は遺贈により取得したものとみなす場合)
第三条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続又は遺贈により取得したものとみなす。この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者及び相続権を失つた者を含まない。第十五条、第十六条、第十九条の二第一項、第十九条の三第一項、第十九条の四第一項及び第六十三条の場合並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。
一 被相続人の死亡により相続人その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る。)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与及び第五号又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く。)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分


保険業法 一部抜粋
(定義)
第二条
3 この法律において「生命保険会社」とは、保険会社のうち第三条第四項の生命保険業免許を受けた者をいう。

4 生命保険業免許は、第一号に掲げる保険の引受けを行い、又はこれに併せて第二号若しくは第三号に掲げる保険の引受けを行う事業に係る免許とする。
一 人の生存又は死亡(当該人の余命が一定の期間以内であると医師により診断された身体の状態を含む。以下この項及び次項において同じ。)に関し、一定額の保険金を支払うことを約し、保険料を収受する保険(次号ハに掲げる死亡のみに係るものを除く。)

国税通則法68条第1項 酒井先生のセミナー

2022年05月07日|近藤会計

今までなんで酒井先生のセミナーを受けていなかったのだろうか、と悔やむほどに面白いセミナーでした

今後はなるべく全て拝見するようにしたいと思います

種々の論点ありましたが、重加算税について記録しておこうかと、、、

税理士に対する隠ぺい仮装は重加算税の対象になり得るのかどうか、
つまり、税理士は税務署と同視してよいのかどうか、ということですが、
判例は重加算税としていますが、先生のご意見もあり、大変参考になりました

重加算税の要件
(過少申告加算税)
1.納税者が

2.隠ぺい又は仮装し

3.2に基づき申告書を提出した

隠ぺい仮装は納税者の行為であることが前提、ということを肝に銘じて今後の裁決判例を確認したいと思います


国税通則法
(重加算税)
第六十八条 第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
2 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書若しくは同条第七項の規定の適用がある場合又は納税申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでない場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠蔽し、又は仮装し、その隠蔽し、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠蔽し、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠蔽し、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。

農地の納税猶予の特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

2022年05月06日|近藤会計

これはあらためて気を付けないといけないと思い抜き出しました

調整区域内に所在した特例適用農地について、都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合には、猶予期限が確定することになり、その日から2ヵ月を経過する日までに猶予税額と利子税の納付が必要になります

特定市街化区域農地等とは、いわゆる三大都市圏特定市の市街化区域内農地のことですから、小田原税務署管轄では、小田原市、南足柄市ということになるでしょうか

では三大都市圏特定市の市街化区域内農地について生産緑地の指定を受けたらどうか、、、それが第21項ということですね

最近周辺市町村の市街化区域編入が気になっています、市街化区域に編入して納税猶予が確定したとして、期待した売却価格になったりするのでしょうか、、少し恐ろしいです

納税猶予の規定は難しすぎるように感じていますが、、、


租税特別措置法
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第七十条の六
8 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 
・・・当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合

二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。) 
・・・同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日

21 第七十条の四第十七項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。


(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の四
三 特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

側方路線影響加算 財産評価基本通達逐条解説を読もう

2022年05月04日|近藤会計

最近、裁決・判例・条文ばかりで
めっきり基本通達逐条解説を読む機会が減ったように感じていました

本棚の奥の方に追いやられていたなと

たまたま、土地の財産評価の側方路線影響加算についてあらためて読みたいと思い、、、

そうか、よく裁決事例で側方路線加算お決まりの文言は、逐条解説からだったのかしらと思いますね

「角地は、正面と側面に異なる2系統の路線があるため、利用間口が大きくなって、出入りの便がよくなるほか、採光、通風にも有利になるため、側方路線の影響を受け ~ 」

「準角地は、~1系統の路線の屈折部の内側に位置するものであるから、通風採光の有利さも、人の出入の便利さも、角地の場合に比べて低下する。~」

通達を確認した際には、必ず合わせて確認した方が定着率が違うのでしょうね、、、

二次相続の際の障害者控除の調整計算 相続税

2022年05月03日|近藤会計

例えば一次相続、二次相続とどちらも特別障害者であった場合の障害者控除の限度額計算について
確認したいと思い、、、、そういえば障害者控除は未成年者控除に準ずるのでした

さらに障害者控除特有の控除限度額の論点は施行令に規定されていました、つまり細かい論点だけど重要なルール

数回の障害者控除を受ける前提は未成年者控除の相続税法第19条の3第3項の通り
・現行法で計算した障害者控除額から以前に控除を受けた障害者控除を引く

ということでしょうが、実際には条文が読みづらく、、、

2号の内容に関して、税務申告ソフトは対応していないように思うのですが、対応しているソフトもあるのでしょうか?
現在の障害者区分しか入力する箇所内容に思うので手入力になるのでしょうかね、、、気を付けないといけません

1号と2号の合計額から過去の障害者控除額を引く( 1号+2号 )- 過去の障害者控除額

 1号・・・今回の相続での障害者控除額(85歳-今回の相続時の年齢)

 2号・・・前の相続から今回の相続までの期間年数に応じた控除額(今回の相続時の年齢-前の相続時の年齢)

いやはや 難しい


相続税法施行令
(障害者の範囲等)
第四条の四

4 法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定を適用する場合において、法第十九条の四第一項の規定に該当する一般障害者(同項に規定する障害者のうち同項に規定する特別障害者(以下この項において「特別障害者」という。)以外の者をいう。以下この項において同じ。)又は特別障害者が、これらの者又はこれらの者の扶養義務者について既に同条第一項又は同条第三項において準用する法第十九条の三第二項の規定による控除を受けたことがあり、かつ、その控除を受けた時においてはそれぞれ一般障害者又は特別障害者に該当する者であつたときは、法第十九条の四第三項において準用する法第十九条の三第三項の規定により控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が次に掲げる金額の合計額に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限るものとする。

一 当該相続(遺贈を含む。次号において同じ。)により財産を取得した一般障害者又は特別障害者につき法第十九条の四第一項の規定により控除を受けることができる金額

二 前号の一般障害者又は特別障害者につき、同号の相続の開始前に開始した相続(法第十九条の四の規定の適用に係るものに限る。以下この号において「前の相続」という。)の時における一般障害者又は特別障害者の区分に応じ、当該前の相続開始の時から前号の相続開始の時までの期間に相当する年数を同条第一項に規定する八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額(前の相続が二回以上ある場合には、当該前の相続ごとに、当該前の相続開始の時から同条の規定の適用に係るその直後の相続開始の時までの期間に相当する年数を当該八十五歳に達するまでの年数とみなして同項の規定を適用した場合に控除を受けることができる金額の合計額)


相続税法
(障害者控除)
第十九条の四 相続又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。)が当該相続又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円(その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

3 前条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第二項中「前条」とあるのは、「第十九条の三」と読み替えるものとする。

(未成年者控除)
第十九条の三
3 第一項の規定に該当する者がその者又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る。

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