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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

農地の納税猶予の特例農地等が特定市街化区域農地等に該当することとなった場合

2022年05月06日|近藤会計

これはあらためて気を付けないといけないと思い抜き出しました

調整区域内に所在した特例適用農地について、都市計画の変更等により特定市街化区域農地等に該当することとなった場合には、猶予期限が確定することになり、その日から2ヵ月を経過する日までに猶予税額と利子税の納付が必要になります

特定市街化区域農地等とは、いわゆる三大都市圏特定市の市街化区域内農地のことですから、小田原税務署管轄では、小田原市、南足柄市ということになるでしょうか

では三大都市圏特定市の市街化区域内農地について生産緑地の指定を受けたらどうか、、、それが第21項ということですね

最近周辺市町村の市街化区域編入が気になっています、市街化区域に編入して納税猶予が確定したとして、期待した売却価格になったりするのでしょうか、、少し恐ろしいです

納税猶予の規定は難しすぎるように感じていますが、、、


租税特別措置法
(農地等についての相続税の納税猶予及び免除等)
第七十条の六
8 第一項の規定の適用を受ける農地又は採草放牧地の全部又は一部につき当該農地又は採草放牧地に係る農業相続人の死亡等の日(当該死亡等の日前に同項各号のいずれかに掲げる場合に該当することとなつた場合には、当該各号に定める日)前に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた場合には、納税猶予分の相続税額のうち当該各号に規定する買取りの申出若しくは指定の解除又は告示若しくは事由(以下この条において「買取りの申出等」という。)に係る農地又は採草放牧地に係る農業投資価格控除後の価額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額に相当する相続税(以下この条において「特定農地等に係る相続税」という。)については、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める日の翌日から二月を経過する日(当該買取りの申出等があつた後同日以前に当該農業相続人が死亡した場合には、当該農業相続人の相続人が当該農業相続人の死亡による相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月を経過する日)をもつて同項の規定による納税の猶予に係る期限とする。

一 当該農地又は採草放牧地が都市営農農地等である場合において、当該都市営農農地等について次に掲げる場合に該当したとき 
・・・当該買取りの申出があつた日又は当該指定の解除があつた日
イ 生産緑地法第十条(同法第十条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第十五条第一項の規定による買取りの申出があつた場合
ロ 生産緑地法第十条の六第一項の規定による指定の解除があつた場合

二 当該農地又は採草放牧地が都市計画法の規定に基づく都市計画の決定若しくは変更又は政令で定める事由により、特定市街化区域農地等に該当することとなつた場合(当該変更により第七十条の四第二項第四号ロ又はハに掲げる農地でなくなつた場合を除く。) 
・・・同法第二十条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による告示があつた日又は当該事由が生じた日

21 第七十条の四第十七項の規定は、第八項の場合において、第一項の規定の適用を受ける農業相続人が、第八項の買取りの申出等があつた日から一年以内に当該買取りの申出等に係る都市営農農地等若しくは特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部の譲渡等をする見込みであり、かつ、当該譲渡等があつた日から一年以内に当該譲渡等の対価の額の全部若しくは一部をもつて農地若しくは採草放牧地を取得する見込みであること又は同項に規定する告示があつた日若しくは事由が生じた日から一年以内に当該告示若しくは事由に係る特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地の全部若しくは一部が都市営農農地等に該当することとなる見込みであることにつき、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときについて準用する。この場合において、同条第十七項中「第一項、第四項及び第五項」とあるのは「第七十条の六第一項、第七項及び第八項」と、同項第一号中「第一項ただし書及び第四項」とあるのは「第七十条の六第一項ただし書及び第七項」と、「特定農地等」とあるのは「都市営農農地等又は特定市街化区域農地等に係る農地若しくは採草放牧地(以下この項において「特定農地等」という。)」と、同項第二号中「第五項」とあるのは「第七十条の六第八項」と、同項第三号中「第一項」とあるのは「第七十条の六第一項」と読み替えるものとする。


(農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除)
第七十条の四
三 特定市街化区域農地等 都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する農地又は採草放牧地で、平成三年一月一日において次に掲げる区域内に所在するもの(都市営農農地等を除く。)をいう。
イ 都の区域(特別区の存する区域に限る。)
ロ 首都圏整備法第二条第一項に規定する首都圏、近畿圏整備法第二条第一項に規定する近畿圏又は中部圏開発整備法第二条第一項に規定する中部圏内にある地方自治法第二百五十二条の十九第一項の市の区域
ハ ロに規定する市以外の市でその区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地若しくは同条第四項に規定する近郊整備地帯、近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域若しくは同条第四項に規定する近郊整備区域又は中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域内にあるものの区域

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