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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

制限納税義務者と債務控除

2022年01月22日|近藤会計

速報税理2022年1月21日号より

税倍訴訟の判決紹介されており、

以前もどこかの記事にて紹介されていた判決なのですが、

パッと読むと非居住無制限納税義務者の債務控除の話なのか制限納税義務者の債務控除の話なのか、分かりづらく、いや自分がせっかちだからかもしれませんし、文中に相続人が制限納税義務者に該当するため、と記載されていますから、ちゃんと読めば制限納税義務者の話だと気が付くのでしょうけれども。。

相続税の申告をしていて、相続人が制限納税義務者に該当し債務控除に制限がかかる事案はそうそうありません。相続人が制限納税義務者ということは、被相続人も海外居住者であることが多いでしょうから、そのような事案は地方都市ではそうそうありません。

非居住無制限納税義務者は最近増えたように思います。

非居住無制限納税義務者は、普通に債務控除可能でしょうから、念のため
私自身がまたドキッとしないように記録として、、、用語の使い方あっていますでしょうか?


相続税法
(債務控除)
第十三条 相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)
二 被相続人に係る葬式費用

2 相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務
四 その財産に関する贈与の義務
五 前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務


(相続税の納税義務者)
第一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。
一 相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの
イ 一時居住者でない個人
ロ 一時居住者である個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの
イ 日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの
(1) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの
(2) 当該相続又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人又は非居住被相続人である場合を除く。)

三 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く。)
四 相続又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く。)

貸付事業用宅地等の特例 生計を一にしていた親族の貸付事業

2022年01月17日|近藤会計

お客様よりご相談ありまして、

生計を一にしていた親族の貸付事業用宅地等の特例について条文を確認

生計を一にしていた親族が生前より貸付事業を行い、
その親族が相続または遺贈により取得した場合に適用されることが読み取れます

用語の意義で整理するなんて、、、分かりづらいのは私だけ、、、?


租税特別措置法
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第六十九条の四
3 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
四 貸付事業用宅地等 

被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限る。以下この号において「貸付事業」という。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等及び相続開始前三年以内に新たに貸付事業の用に供された宅地等(相続開始の日まで三年を超えて引き続き政令で定める貸付事業を行つていた被相続人等の当該貸付事業の用に供されたものを除く。)を除き、政令で定める部分に限る。)をいう。

イ 当該親族が、相続開始時から申告期限までの間に当該宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、当該貸付事業の用に供していること。

ロ 当該被相続人の親族が当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。

令和3年確定申告より 上場株式等の配当・譲渡所得の住民税の申告不要

2022年01月16日|近藤会計

タイトルの通りなのですが、

税務通信No3686のショウ・ウインドウより

令和3年分の確定申告より、住民税の上場株式等の配当・譲渡所得の申告に関して、
所得税の申告書でまとめて住民税の申告不要を選択できることになっています。

てっきり、上場株式等の配当所得と譲渡所得に関して2つの確認欄が設けられるのかと思い込んでいましたが、
両方を申告不要とする場合のみ、所得税の申告書でまとめて選択可能なのですね。

つまり、住民税で配当所得は申告不要にしたい、譲渡所得は申告したいときは、
今まで通り所得税と住民税の両方を申告する必要があるようです。

「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」欄

相続時精算課税制度と借入金 負担付贈与

2022年01月09日|近藤会計

お客様とのお話の中で
負担付贈与として、かつ、相続時精算課税を利用できないか、ふと思い、、、

ローンが残っている不動産に関して贈与をすれば
原則として負担付贈与として扱われ、対象不動産を時価により贈与税を計算する必要がありますが、
その時価から借入金を控除した残額を贈与財産の価額とするため
思いのほか贈与税の課税価格は低くなったりします

さらに、相続時精算課税を利用すれば贈与税の納税額は圧縮することが可能になることもありますが、

ただし贈与者は原則として残債金額で不動産を譲渡したことになりますから、譲渡税の負担が生じることがあります
譲渡税の計算は(譲渡対価-取得費-譲渡費用)が原則ですから、この計算で譲渡所得が生じるかどうか、ということです

譲渡税や社会保険(おまけで登録免許税と不動産取得税)の負担を忘れないようにしたいところですね


(負担付贈与の課税価格)
21の2-4 負担付贈与に係る贈与財産の価額は、負担がないものとした場合における当該贈与財産の価額から当該負担額を控除した価額によるものとする。

短期前払費用の損金算入

2022年01月08日|近藤会計

今年もよろしくお願いいたします!

短期前払費用の損金算入について、毎日の事務に流されるとゆるい判断基準で経費計上しがちに思いますが、

あらためて注意喚起ということで記録しておこうかと思います

国税速報令和3年12月20日号を参考に

法人税法上の損金の額に算入されるのは

原価、販管費、損失とあり

原価・・・収益対応
販管費・・・債務確定主義
損失・・・損失発生基準

基準により損金算入される

販管費は債務確定主義だから、原則として前原費用は損金算入できない

が、その特例としての位置づけです

原価に関しては、収益対応ですから、収益と対応させた損金算入となり、短期前払費用の取り扱いはない


第2款 販売費及び一般管理費等

(短期の前払費用)
2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。
(注) 例えば借入金を預金、有価証券等に運用する場合のその借入金に係る支払利子のように、収益の計上と対応させる必要があるものについては、後段の取扱いの適用はないものとする。

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