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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する 消費税の課税選択の変更に係る特例

2020年04月19日|近藤会計

表題の件はあまり話にでない特例だと思うのですが、
どういった場合に、この扱いを検討すべきか、

今年の売上の著しい減少が見込まれるが、固定費(消費税課税)が多く、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択する

いや、あまり事例としては少なそうですが、、、


消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税
期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申
請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事
業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定です。

※ 本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

要件

① 特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、
一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、
著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
(注)原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
 法人:課税期間の終了の日の翌日から 2 ヶ月
 個人:課税期間の翌年の 3 月末

【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】国税庁

2020年04月07日|近藤会計

国税庁より4月6日付で下記公表されています。
ご参考までに。


【確定申告期限の柔軟な取扱いについて】
昨今の新型コロナウイルス感染症の各地での感染の拡大状況に鑑み、更に確定申告会場
の混雑緩和を徹底する観点から、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告すること
が困難な方については、期限を区切らずに、4 月 17 日(金)以降であっても柔軟に確定申
告書を受け付けることといたしました。申告書の作成又は来署することが可能になった時
点で税務署へ申し出ていただければ、申告期限延長の取扱いをさせていただきます。

非居住者オーナーに不動産の賃料を支払ったとき

2020年04月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

非居住者であるオーナーに賃料を支払うときは、借りた側で、法人個人問わず源泉徴収が必要になりますが、

気づけるかどうか不安になります。

お客様にオーナーが外国人あるいは海外に居住している等の確認をする必要があることになりますが、、、
間に入っている仲介業者さんなどがある程度フォローしてくれているのが現場なんでしょうか

いや、間に管理会社を入れる(サブリースの様な)という方法もあるようですね

税務はとても複雑です(^^;)


「タックスアンサー」 より
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

相次相続の際の相続税の障害者控除

2020年04月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

「税理士業務のヒヤリハット第2集」より

相続税の障害者控除では私も何度かヒヤリとしたことがあります。

といっても仮に、事実確認あるいは解釈を間違えていたとしても当初申告要件等ないので更正の請求が可能になることが多いとは思いますが、

相続人の相続人が相続手続中に亡くなられてしまったケースで、
同一の相続人の相続人が障害者手帳を持っていた場合、の障害者控除

税理士への相談が相続人の相続人が亡くなられた後だったとしたら、、、
これは確認漏れが発生しそうなケースだなと思いました。

突然の状況の中できちんと確認が出来るかどうか、やはりチェックリストの充実は欠かせないように思います。

未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告

2020年04月05日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

換価分割時の譲渡所得について、所得税の申告期限までに換価分割の割合が決まっていなかった場合には法定相続分に応じて譲渡所得の申告をすることに
なるものと思いますが、その申告後に換価分割の割合が法定相続分以外の割合だったとしても、譲渡所得に異動はないことになるため、
修正申告または更正の請求はできないことになっています。

アドバイスする際の注意点ですね。


未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等

【回答要旨】

遺産分割の一形態である換価分割には、換価時に換価代金の取得割合が確定しているものと、確定しておらず後日分割されるものとがあります。

1 換価時に換価代金の取得割合が確定している場合
 この場合には、1換価代金を後日遺産分割の対象に含める合意をするなどの特別の事情がないため相続人が各法定相続分に応じて換価代金を取得することとなる場合と、2あらかじめ換価時までに換価代金の取得割合を定めている(分割済)場合とがあります。
 1の場合は、各相続人が換価遺産に有する所有割合である法定相続分で換価したのですから、その譲渡所得は、所有割合(=法定相続分)に応じて申告することとなります。
 2の場合は、換価代金の取得割合を定めることは、換価遺産の所有割合について換価代金の取得割合と同じ割合とすることを定めることにほかならず、各相続人は換価代金の取得割合と同じ所有割合で換価したのですから、その譲渡所得は、換価遺産の所有割合(=換価代金の取得割合)に応じて申告することになります。

2 換価時に換価代金の取得割合が確定しておらず、後日分割される場合
  遺産分割審判における換価分割の場合や換価代金を遺産分割の対象に含める合意をするなど特別の事情がある場合に、換価後に換価代金を分割したとしても、1譲渡所得に対する課税はその資産が所有者の手を離れて他に移転するのを機会にこれを清算して課税するものであり、その収入すべき時期は、資産の引渡しがあった日によるものとされていること、2相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属し、その共有状態にある遺産を共同相続人が換価した事実が無くなるものではないこと、3遺産分割の対象は換価した遺産ではなく、換価により得た代金であることから、譲渡所得は換価時における換価遺産の所有割合(=法定相続分)により申告することになります。
 ただし、所得税の確定申告期限までに換価代金が分割され、共同相続人の全員が換価代金の取得割合に基づき譲渡所得の申告をした場合には、その申告は認められます。
 しかし、申告期限までに換価代金の分割が行われていない場合には、法定相続分により申告することとなりますが、法定相続分により申告した後にその換価代金が分割されたとしても、法定相続分による譲渡に異動が生じるものではありませんから、更正の請求等をすることはできません。

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