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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ所得税その他

非居住者オーナーに不動産の賃料を支払ったとき

2020年04月06日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

非居住者であるオーナーに賃料を支払うときは、借りた側で、法人個人問わず源泉徴収が必要になりますが、

気づけるかどうか不安になります。

お客様にオーナーが外国人あるいは海外に居住している等の確認をする必要があることになりますが、、、
間に入っている仲介業者さんなどがある程度フォローしてくれているのが現場なんでしょうか

いや、間に管理会社を入れる(サブリースの様な)という方法もあるようですね

税務はとても複雑です(^^;)


「タックスアンサー」 より
No.2880 非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき

非居住者や外国法人(以下「非居住者等」といいます。)から日本国内にある不動産を借り受け、日本国内で賃借料を支払う者は、法人はもちろん個人(事業者かどうかは問いません。)であっても、その支払の際20.42%の税率により計算した額の所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。

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