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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する 消費税の課税選択の変更に係る特例

2020年04月19日|近藤会計

表題の件はあまり話にでない特例だと思うのですが、
どういった場合に、この扱いを検討すべきか、

今年の売上の著しい減少が見込まれるが、固定費(消費税課税)が多く、消費税の還付を受けるため課税事業者を選択する

いや、あまり事例としては少なそうですが、、、


消費税の課税事業者を選択する(又はやめる)にあたっては、原則として、その課税
期間の開始前に届出書を提出する必要がありますが、今般の新型コロナウイルス感
染症の影響を受けている事業者につき、次の要件に該当するときは、税務署に申
請し、税務署長の承認を受けることにより、課税期間の開始後であっても、課税事
業者を選択する(又はやめる)ことが可能となる予定です。

※ 本特例の実施については、関係法案が国会で成立することが前提となります。

要件

① 特例に係る法律(案)の施行後に申告期限が到来する課税期間において、
② 新型コロナウイルス感染症の影響により、
令和2年2月1日から令和3年1月 31 日までの期間の内、
一定期間(1ヶ月以上の任意の期間)の収入が、
著しく減少(前年同期比概ね 50%以上)した場合で、かつ、
③ 当該課税期間の申告期限までに申請書を提出した場合
(注)原則として、消費税の申告期限は以下の通りです。
 法人:課税期間の終了の日の翌日から 2 ヶ月
 個人:課税期間の翌年の 3 月末

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