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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログ

贈与を活用した相続対策4(贈与税の配偶者控除)

2014年12月17日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

長年連れ添った配偶者に感謝の気持ちを込めて居住用財産の贈与を行うのはどうでしょうか。

20年以上連れ添った夫婦(内縁関係である場合は適用できません)間で、居住用不動産(その取得資金でも可)の贈与を行う場合には、2,000万円まで贈与税が非課税となります。
これを「贈与税の配偶者控除」といいます。

例えば、夫婦が一緒に住んでいる夫名義の居住用家屋とその敷地のうち、2,000万円相当の持ち分を婚姻期間が20年以上の妻へ贈与し、夫婦の共有とします。2,000万円分の財産を非課税で配偶者へ移転できることは相続税対策としても有効です。
また、この特例はいわゆる3年以内贈与であったとしても、相続財産に含める必要はありません。

ただし、注意して頂きたいのは、不動産の所有権を移転する際には、もらった側で不動産取得税と登録免許税が掛かります。そもそも相続税の心配がない家庭であれば、「贈与税の配偶者控除」を適用したばっかりに余計な税負担が発生してしまうことになります。

それでも、長い間共にすごしてきた配偶者の気持ちの表現であればうれしいものですよね!

育児費の贈与税非課税制度について

2014年12月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

政府は12日、少子化対策の一環として、「祖父母や親」が「子や孫」に対して、結婚や出産・育児関連の費用を贈与する場合、一人当たり一千万円まで、贈与税を非課税にする制度を導入する方針を固めた。(12月13日の神奈川新聞より)


 

制度の概要としては、「祖父母や親」が信託銀行等に「子や孫」名義の口座へお金をまとめて振り込んだ場合には一千万円までは非課税とされる仕組み。「子や孫」はそのお金を口座から引き出し、結婚披露宴代、出産費用、ベビーシッター代などに使えるとのこと。
「子や孫」は20歳以上が対象で、50歳時点でお金が残っていた場合には残金に対して贈与税が課税されるとのこと。

教育資金の一括贈与制度と似ており、結婚出産育児関係費用を祖父母や親が負担してくれたら、私世代はどんなに助かることか・・・また、教育資金と育児資金の2つの贈与制度を利用すれば相続税対策にもさらに影響を与えそうです。

平成27年の税制改正大綱に盛り込まれる見通しです。
今後の動向に注目です!

贈与を活用した相続対策3(「暦年贈与」の税制改正のポイント)

2014年12月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

「暦年贈与」でもう一点確認します。
平成27年から贈与税の税率が変わります。

ポイントは2点です。

まず、贈与税の税率区分が6段階から8段階になり、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
おおまかに言うと3500万円超の贈与を行う場合には増税となります。

次に、「誰に贈与してもらったか」によって適用する税率表が変わります。
具体的には、20歳以上の人が、親や祖父母(直系尊属)から受けた贈与については、贈与税の税率が優遇されます。

つまり今後は、「父母や祖父母」から「子や孫」への贈与は税率が低くなるため、行いやすくなります。
しかしその以外の方、例えば叔父叔母から受けた贈与は、これまでと同じ税率か、高い税率になります。
そして多額の贈与を行う場合にも増税となります。
多額の贈与を検討されている方は年内に実行する方が良いかもしれませんね。

また、話は少し変わりますが、上記のとおり、平成27年から「誰に贈与してもらったか」によって、適用する贈与税の税率表が変わりますので、例えば平成27年中に、父から300万円の贈与を受け、さらに叔父から300万円の贈与を受けるような場合には、贈与税額の計算方法が改正前に比べて複雑になりますのでご注意ください。

東京地方税理士会小田原支部の基本方針について

2014年12月12日|近藤会計

所長の近藤正道です。

11月20日の臨時総会で、次期支部長としての承認をいただきました。
さて、早速次期執行部の基本方針を制定しなければなりません。
まずは過去数年間の基本方針を比較検討しました。
歴代支部長の皆様方がこの基本方針にかける想いはいかほどかと思われます。一字一句すきがない。練り上げられた文面。余計な飾りをできる限りそぎ落とし、簡潔かつ明瞭に目的を表現しています。
う~ん、つけ入るすきがない。

と思っていたところに、国税局のホームページにマイナンバー制度のお知らせが発表されました。
税の公平性を保つには、マイナンバー制度は必要不可欠です。
このマイナンバー制度の取り扱いについて、次期執行部で各会員に周知徹底し、円滑に運営するように指導しなければならないでしょう。
これを次期執行部の基本方針に盛り込みましょう。

また、私としては、東京地方税理士会小田原支部の認知度アップを一つの大きな柱としていきたいと思っています。
税理士は、法律によって資格を与えられた唯一の税の専門家です。
我々東京地方税理士会小田原支部では、さまざまな社会貢献活動を実施しています。
この社会貢献活動を皆様方にご理解いただき、ひいては税理士会小田原支部の社会的認知度向上を図っていきたいと思っています。

この想いも基本方針に盛り込みたいと考えています。

贈与を活用した相続対策2(「暦年贈与」の基本的な注意点の確認)

2014年12月11日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

贈与の中でもっとも有名なのが、暦年贈与です。
財産をあげる人と財産をもらう人の合意があれば成立する契約行為で、他の贈与に比べて手間がかからず、贈与税の基礎控除110万円以下の贈与であれば、申告書の提出も不要です。子や孫へのプレゼントとして、あるいは相続税対策として暦年贈与を行う方は多いようです。

しかしこの「暦年贈与の仕方」を間違えてしまうと、そもそも贈与がなかったものと判断されてしまい相続税対策にならないことがあります。

たとえば・・・

 ・子供名義の預金にこっそりとお金を入金したけれど、子供には知らせずに受け取る意思の確認をしていない。

 ・子供にお金をあげたいから、子供名義の定期預金を作ったけれども、無駄使いされては困るから、こちらで所有・管理している。

というような場合には、あげる人ともらう人の間で贈与が成立していないことになります。
つまり、この場合のお金は、あげたと思っていた親の財産として相続財産に加えられてしまい、相続税の節税にはなりません。

このようなトラブルを起こさないためには、税務署から指摘される前にあらかじめ、贈与が成立していたことを事前に十分に証明しておく必要があります。

たとえば・・・

 ・あげた人、もらった人の意思をはっきりさせるために贈与契約書を作成する。

 ・もらった財産はもらった人が管理する(通帳やその銀行印をもらった人が管理)。
  そしてもらった人が自分のために費消する。

 ・あえて贈与税を支払う程度の贈与(基礎控除110万円超の贈与)を行い、贈与の記録を税務署に残すことも実務上行われます。

なお、暦年贈与の場合、贈与が適法に成立していても相続開始前3年以内に相続人に対して行われた贈与は相続財産に加算されることになりますので注意が必要です。

近藤会計事務所では、小田原市を中心に南足柄市、中井町、大井町、開成町、山北町、松田町の相続税や贈与税の申告に強みがあります。ぜひご相談下さい☆

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