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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ贈与税

育児費の贈与税非課税制度について

2014年12月14日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

政府は12日、少子化対策の一環として、「祖父母や親」が「子や孫」に対して、結婚や出産・育児関連の費用を贈与する場合、一人当たり一千万円まで、贈与税を非課税にする制度を導入する方針を固めた。(12月13日の神奈川新聞より)


 

制度の概要としては、「祖父母や親」が信託銀行等に「子や孫」名義の口座へお金をまとめて振り込んだ場合には一千万円までは非課税とされる仕組み。「子や孫」はそのお金を口座から引き出し、結婚披露宴代、出産費用、ベビーシッター代などに使えるとのこと。
「子や孫」は20歳以上が対象で、50歳時点でお金が残っていた場合には残金に対して贈与税が課税されるとのこと。

教育資金の一括贈与制度と似ており、結婚出産育児関係費用を祖父母や親が負担してくれたら、私世代はどんなに助かることか・・・また、教育資金と育児資金の2つの贈与制度を利用すれば相続税対策にもさらに影響を与えそうです。

平成27年の税制改正大綱に盛り込まれる見通しです。
今後の動向に注目です!

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