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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ贈与税

贈与を活用した相続対策3(「暦年贈与」の税制改正のポイント)

2014年12月13日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

「暦年贈与」でもう一点確認します。
平成27年から贈与税の税率が変わります。

ポイントは2点です。

まず、贈与税の税率区分が6段階から8段階になり、最高税率が50%から55%に引き上げられました。
おおまかに言うと3500万円超の贈与を行う場合には増税となります。

次に、「誰に贈与してもらったか」によって適用する税率表が変わります。
具体的には、20歳以上の人が、親や祖父母(直系尊属)から受けた贈与については、贈与税の税率が優遇されます。

つまり今後は、「父母や祖父母」から「子や孫」への贈与は税率が低くなるため、行いやすくなります。
しかしその以外の方、例えば叔父叔母から受けた贈与は、これまでと同じ税率か、高い税率になります。
そして多額の贈与を行う場合にも増税となります。
多額の贈与を検討されている方は年内に実行する方が良いかもしれませんね。

また、話は少し変わりますが、上記のとおり、平成27年から「誰に贈与してもらったか」によって、適用する贈与税の税率表が変わりますので、例えば平成27年中に、父から300万円の贈与を受け、さらに叔父から300万円の贈与を受けるような場合には、贈与税額の計算方法が改正前に比べて複雑になりますのでご注意ください。

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