• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

消費税

居住用賃貸建物の消費税還付の改正

2020年02月09日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

予定されている税制改正の内容をあらためて確認します、

居住用賃貸建物の消費税還付は改正により今後、不可能となりそうですが、

適用年月日について、一応触れると、令和2年10月1日以後の仕入の場合について適用され、
かつ、令和2年3月31日までの契約に基づく同年10月1日以後の居住用賃貸物件の仕入は適用から外されていることに注意が必要です。


(消費税)

(1)居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度等の適正化

1 居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度について、次の見直しを行う。

イ 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産に該当するもの(以下「居住用賃貸建物」という。)の課税仕入れについては、仕入税額控除制度の適用を認めないこととする。ただし、居住用賃貸建物のうち、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分については、引き続き仕入税額控除制度の対象とする。

ロ 上記イにより仕入税額控除制度の適用を認めないこととされた居住用賃貸建物について、その仕入れの日から同日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に住宅の貸付け以外の貸付けの用に供した場合又は譲渡した場合には、それまでの居住用賃貸建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を当該課税期間又は譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算して調整する。

2 住宅の貸付けに係る契約において貸付けに係る用途が明らかにされていない場合であっても、当該貸付けの用に供する建物の状況等から人の居住の用に供することが明らかな貸付けについては、消費税を非課税とする。

3 高額特定資産を取得した場合の事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用を制限する措置の対象に、高額特定資産である棚卸資産が納税義務の免除を受けないこととなった場合等の棚卸資産に係る消費税額の調整措置(以下「棚卸資産の調整措置」という。)の適用を受けた場合を加える。

4 その他所要の措置を講ずる。

(注)上記1の改正は令和2年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合について、上記2の改正は同年4月1日以後に行われる貸付けについて、上記3の改正は同日以後に棚卸資産の調整措置の適用を受けた場合について、それぞれ適用する。ただし、上記1の改正は、同年3月31日までに締結した契約に基づき同年10月1日以後に居住用賃貸建物の仕入れを行った場合には、適用しない。

簡易課税制度選択届出書の提出可能者は課税事業者であることの条文は、、、

2019年12月18日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

免税事業者はなぜ簡易課税制度選択届出書が提出できないのか前から気になっていたのですが、
なかなか調べる時間もなく、と思っていたら、条文の一番最初のカッコ書きに書いてあったのですね、
早く確認すれば良かったです。

わざわざカッコ書きにする必要ってあるんでしょうか(^^;消費税法読みづらい、、、


 

(中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例) 消費税法 一部抜粋
第37条 事業者(第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。)が、その納税地を所轄する税務署長にその基準期間における課税売上高が五千万円以下である課税期間についてこの項の規定の適用を受ける旨を記載した届出書を提出した場合には、当該届出書を提出した日の属する課税期間の翌課税期間以後の課税期間(その基準期間における課税売上高が五千万円を超える課税期間及び分割等に係る課税期間を除く。)については、第三十条から前条までの規定により課税標準額に対する消費税額から控除することができる課税仕入れ等の税額の合計額は、これらの規定にかかわらず、次に掲げる金額の合計額とする。この場合において、当該金額の合計額は、当該課税期間における仕入れに係る消費税額とみなす。

(小規模事業者に係る納税義務の免除)消費税法
第9条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

破産管財の税務、有名な判決をとおして

2018年02月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

ピョンチャンオリンピックも終わってしまいましたね
おかげで確定申告時期も楽しい毎日が過ごせました(^^)

破産管財事案の消費税の申告要否についてですが、

いつもなんだかなぁと思いながら作業しつつ
なんとか業務をこなしております。

当然、基準期間の課税売上で納税義務の判定をするのですが、
これは平成19年9月12日の福井地裁から始まる訴訟によって決着は
ついているので、判断の余地はないことになりますが。

この判決をすっごく簡単に説明すると、

破産手続き開始後の期間の課税売上が2000万円あったので、
100万円の納税義務があったが、破産管財人が消費税申告を
していなかったので、決定処分したと。

課税売上の内容は
備品の売却、駐車場収入、建物の売却 etc.

破産財団の整理中ですから、
う~ん、よくある感じ(^^;)

この内容を見ると、

破産法人であっても、
課税売上が少額であっても、
納税義務があれば
やはり申告納税すべきなんだなと
あらためて感じます。

確かに、理屈として消費税はお預かりしているだけだし、
あとで税務署に決定処分されるよりはましでしょうか(=_=)

納税しなくても許される時代があっても、
許されない時代に変わる時があるわけで、
「いま」なのかもしれません。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる