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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

セミナー

郵便局様・ゆうちょ銀行様での相続税セミナー 7月11日開催

2015年07月15日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

7月11日(土)に郵便局様・ゆうちょ銀行様主催の相続税セミナーの講師としてお招き頂きました。
前回に引き続きお招きいただき感謝感謝でほんとうにありがたいことです。

前回はあいにくの空模様でしたが、今回のセミナーは見事な快晴でして、ホッとひと安心。

当日はたくさんの方に聴講いただきとてもうれしかったです。

前回は不動産を活用した相続税対策を盛り込みましたが、今回はスパッとはぶき、
養子縁組や生命保険を活用した相続税対策のボリュームを増やしました。

どれも行いやすい相続税対策になります。が、セミナーでもお話ししたとおり全てはリスクと隣り合わせ。
十分に検討してからの実行をお願いします。

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皆さんはどの相続税対策に一番ご興味がわきましたでしょうか?
ご意見ご感想ぜひぜひお聞かせ下さい!!

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※ 郵便局の皆様、ゆうちょ銀行の皆様、会場の設置等々大変ありがとうございましたm(_ _)m

小田原市公民館長様等研究集会での相続税セミナー

2015年07月04日|近藤会計

本日、小田原市内の公民館長様の研究集会において、相続税セミナーの講師としてお呼びいただきました。

小田原市内の全131館の公民館からお集まり頂いた公民館長様へのセミナーです。200名近くの小田原の名士にお集まり頂いてのセミナーですから、私もかなり緊張気味でしたが、話始めるとエンジンがかかり、50分という時間内では話足りないという印象でした。

会場は生涯学習センターけやきのホールでしたので、税理士会としては馴染みの会場です。

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セミナーの内容は「はじめての相続税対策」とのタイトルで、相続税の計算のしくみや相続税対策などを織り交ぜて、なるべく分かり易い内容になるようにと考えてテキスト作りを行いました。

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ご参加頂いた皆様には最後までお付き合いいただきありがとうございました。セミナーの内容はいかがでしたでしょうか?

また、小田原市の生涯学習課の皆様には会場の準備などご尽力いただきありがとうございました。

最後に。
今回初めて、セミナー前に控え室なるものにご案内いただき、気分はさながら芸能人でございました。 笑

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小田原第一信用組合様の相続税セミナー

2015年04月26日|近藤会計

4月21日に小田原第一信用組合 中町支店の会様 向けに相続税セミナーを開催いたしました。

当日は個人事業主様・オーナー社長様によくある相続税対策について1時間半お話しさせて頂きました。

当日はたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。

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セミナー後、個人事業を生前に長男に引き継がせていた場合は何故、特定事業用宅地等の特例が適用出来ないのかとのご質問を頂きました。

疑問に思うのもおっしゃるとおりです。

そもそも、同制度は大枠で相続人の生活基盤の保護を目的としており、とくに特定事業用宅地等の特例は家業の保護を目的としているわけです。

ですので、被相続人が営む個人事業または被相続人と生計一の親族が被相続人の宅地で営む個人事業は、いずれも被相続人の生計が支えられているわけですから保護の対象になります。

ご質問を頂いた方は、既に次世代(息子)に事業を任せた方。父の所有する宅地の上で、息子が個人事業を頑張っているわけです。
このような話はよくある話だと思います。

ところが、父と息子は別生計とのこと。
特定事業用宅地等の特例は別生計親族に生前に事業承継を済ませてしまっている場合までは、保護の対象としていません。

なぜ保護の対象にならないのか。これは、父と息子が生計を別にしているということは、息子の事業は父の生計を支えていることにはならないためです。
別生計の息子が生前に事業承継したということは、税法上は父と事業は切り離されたと見られてしまうわけです。
父の事業を相続後の親族の生活基盤として保護してあげる、という同特例の目的と一致しないことになります。

同特例を適用するのであれば、父と息子が生計一(端的にいえば同居)である必要があります。

郵便局様・ゆうちょ銀行様での相続税セミナー

2015年04月07日|近藤会計

ブログの更新も随分と期間があいてしまい、、、

3月7日に郵便局様・ゆうちょ銀行様主催の相続税セミナーで講師を務めさせていただきました。
既に1か月前ですよ。汗 更新遅くなりましてすみません。

当日はあいにくの雨にもかかわらず、お集まりいただき大変うれしく思っています。

ゆうちょセミナー1

セミナーで心がけていることは、とにかくわかりやすく・大きな声で・ゆっくりとお話すること。
当たり前ですけどね。これが難しいわけでして。汗
セミナーが終了した後はたいてい、聴講して頂いた方にわかりやすく伝わったのか、ああいえばもっと分かり易かったんじゃないか、余計なことを言ってしまったか、などなど反省の連続です。前を向いて次のセミナーにいかさないと!

今後もセミナーを企画したいと思っていますので、ご興味ある方は是非ご参加ください。
ゆうちょセミナー2

富士見斎場様での相続税セミナー

2015年01月21日|近藤会計

1月18日(日)に秦野市の斎場横にあります、富士見斎場様のリニューアルセレモニーのイベントの一環として相続税セミナーを行いました。
当日のセミナーの参加者40名とたくさんの方にご出席いただきとてもうれしく思います。
私も今までたくさんのセミナーを経験させて頂きましたが、こんなに立派な祭壇の前でセミナーを行うのは始めて。リニューアルしたての祭壇は華やかでありながら、とても厳粛な雰囲気もあり、私もいつもより緊張しながらも、なかなか経験できない場でのセミナーを体験させていただきほんとうに感謝しております。

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セミナー修了後も個別相談会を別室で行い、多数の方から、資産の活用や相続税対策のご質問などいただきました。

お昼にはおいしい豚汁とお弁当をいただきありがとうございました。非常に充実したセレモニーとなりました。

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