• お問い合わせ・ご相談はこちら
  • 電話をかける
  • MENU
若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

若手税理士のいろはにほへと

ブログセミナー

小田原第一信用組合様の相続税セミナー

2015年04月26日|近藤会計

4月21日に小田原第一信用組合 中町支店の会様 向けに相続税セミナーを開催いたしました。

当日は個人事業主様・オーナー社長様によくある相続税対策について1時間半お話しさせて頂きました。

当日はたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。

002

005

 

セミナー後、個人事業を生前に長男に引き継がせていた場合は何故、特定事業用宅地等の特例が適用出来ないのかとのご質問を頂きました。

疑問に思うのもおっしゃるとおりです。

そもそも、同制度は大枠で相続人の生活基盤の保護を目的としており、とくに特定事業用宅地等の特例は家業の保護を目的としているわけです。

ですので、被相続人が営む個人事業または被相続人と生計一の親族が被相続人の宅地で営む個人事業は、いずれも被相続人の生計が支えられているわけですから保護の対象になります。

ご質問を頂いた方は、既に次世代(息子)に事業を任せた方。父の所有する宅地の上で、息子が個人事業を頑張っているわけです。
このような話はよくある話だと思います。

ところが、父と息子は別生計とのこと。
特定事業用宅地等の特例は別生計親族に生前に事業承継を済ませてしまっている場合までは、保護の対象としていません。

なぜ保護の対象にならないのか。これは、父と息子が生計を別にしているということは、息子の事業は父の生計を支えていることにはならないためです。
別生計の息子が生前に事業承継したということは、税法上は父と事業は切り離されたと見られてしまうわけです。
父の事業を相続後の親族の生活基盤として保護してあげる、という同特例の目的と一致しないことになります。

同特例を適用するのであれば、父と息子が生計一(端的にいえば同居)である必要があります。

ページトップへ
× メニューを閉じる
× メニューを閉じる