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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税

配偶者居住権の計算過程と小規模宅地等の特例の限度面積

2021年12月25日|近藤会計

小田原の税理士の近藤慎之助です。

配偶者居住権が始まってから検討することが増えました

システムに入れればある程度自動計算してくれるわけですが、
あらためて手動で計算してみると

配偶者居住権の存続年数について考えてみると
「配偶者居住権が設定された日における配偶者の満年齢」となっているわけで、
相続開始日の配偶者の満年齢ではないことに気が付き、、、
相続開始から分割協議がなかなかまとまらない時には、満年齢に注意ですね

当たり前なのですが、新しい気付きということで

あわせて配偶者居住権の敷地利用権に小規模宅地等の特例を適用する場合の限度面積計算について
租税特別措置法施行令が新設されています

配偶者居住権の敷地利用権と敷地所有権の相続税評価額により按分して
面積相当を計算することになります。


租税特別措置法施行令
(小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例)
第四十条の二

6 法第六十九条の四第一項の規定の適用を受けるものとしてその全部又は一部の選択をしようとする特例対象宅地等が配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される宅地等又は当該宅地等を配偶者居住権に基づき使用する権利の全部又は一部である場合には、当該特例対象宅地等の面積は、当該面積に、それぞれ当該敷地の用に供される宅地等の価額又は当該権利の価額がこれらの価額の合計額のうちに占める割合を乗じて得た面積であるものとみなして、同項の規定を適用する。

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