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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

配偶者居住権の利用場面

2019年07月27日|近藤会計

民法改正により2020年4月1日以後の相続より適用開始となります、

配偶者居住権の利用場面を考えてみました。

設定できるのは
1.遺産分割
2.遺贈
3.審判

一番考えられるのは家庭裁判所での審判でしょうか

実際の登場場面としては一番多いのかもしれません。

実務をしていて感じるのは
一次相続時点では仲良しだったんだけど、
二次相続時点ではそうでもなかったという場合があります。

そうゆうことをご心配されるご家庭であれば、

例えば一次相続時に、配偶者の住んでいる、いわゆる
実家を引き継ぐ者が決まっているのであれば

その者に所有権を、配偶者には居住権を
取得してもらうことを遺産分割するというのは
いかがでしょうか?

もちろん途中解除の贈与税課税の問題などありますし、
想定していない事態が生ずることもあるのかもしれませんが、
通常であれば、配偶者の死亡で配偶者居住権が消滅することが大半かと思います。

これで二次相続時には、実家について遺産分割する必要がなくなります。

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