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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログその他

税経通信の連載 土地の評価1

2019年07月20日|近藤会計

たまたま税経通信のタイトルに引かれて1冊購入してみたところ、とても面白い連載を見つけたのでバックナンバーも含めて連載始めからの分を読み進めています。

下坂泰弘先生の土地評価現地リポート

実務家が丁寧に行っている業務を記事にしたという感じを受けて楽しく読ませていただいています。

特に造成費の算出については、レベル測量器(測量士さんなんかが良く利用されているものです、昨日も小田原市役所の周辺を測量士さんがレベルで測量していました)を使用されているとのことで、徹底していて素晴らしいなと感じました。

広大地評価がなくなり、地籍規模の大きな宅地に改正されてから、造成費の算出の重要性は感じていましたが、丁寧に勝るものは無いということですね。

また、傾斜地の杓子定規に判断してはダメよ、という文面も実務家としての丁寧さを感じるところです。

少しアップさせていただこうと思います。

2019年1月号より
道路と当該地との間に第三者、特に不動産業者の土地が挟まっていることが稀にあります
今でもこんなことがあるのかと驚きますが、将来の買い取りに有利にするためにしたのかなと、
実際のところ不動産業者の感性を疑いたくなりますが、、、

税務上は平成29年までは広大地評価に大きな影響が出てきます。
側方の道路付きがあると思っていたら、実は不動産業者の土地が少しでも挟まっていたら
潰れ地が生ずることになり、広大地評価適用可能ということもあるわけです。

すでに広大地評価は無くなりましたが、相続税の申告は不動産の現状をしっかりと確認することで、
相続人の方の今後の不動産の処理に違いが出てくるわけですから十分に確認する必要があると思います。

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