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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ相続税その他

配偶者居住権の再確認

2020年06月14日|近藤会計

配偶者居住権について再確認です、
令和2年4月1日以降の相続で検討が必要になってきますが、
コロナウイルスの関連ですっかり昔の話のようにも感じてしまっています。。。

配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物に居住していた場合で、一定の要件を充たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の遺産分割協議 等によって、配偶者居住権を取得することができます。

配偶者居住権の利用が想定されるケース
・配偶者と子供が仲良くない
・子供どうしが仲良くない(一次相続時点で決めておかないと二次相続時に余計決まりそうにない)
・子供のいないご夫婦等の場合に、配偶者の家系に不動産を引き継がせない(後継遺贈)

この中で、はっきりと仲が悪いケースでは検討すら難しいこともありますが、
家族が微妙な関係の場合の一次相続時には、二次相続も踏まえて考えたときに配偶者居住権が登場するかなと考えています。
つまり信託と同じ効果を期待しています。

併せて、相続法の改正により令和1年7月1日以降の相続より、税法上のいわゆる贈与税の配偶者控除を適用した居住用財産の贈与等については持ち戻し免除の推定が働くことも忘れないようにしたいところです。
(説明は簡略化していますがご了承ください、あくまで備忘ということで)

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