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若手税理士のいろはにほへと

若手税理士のいろはにほへと

   

日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ法人税

耐用年数の判定と趣旨

2020年08月18日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

引き続き濱野康宏先生のセミナーを受けまして、
あらためて、平成11年8月27日の公表裁決を確認

「本件建物は、不動産登記簿上鉄筋コンクリート造となっているが、いわゆる総鉄筋と言われるものではなく、鉄筋コンクリート造となっているのは外壁及び内壁の一部だけであり、その他は木造で、その構造様式は鉄筋コンクリート造と木造の折衷様式であるから、このような構造の建物は、耐用年数省令の別表一に掲げる「鉄筋コンクリート造のもの」に該当せず」

という主張ですが、

「[1]税法上、建物の法定耐用年数の算定において、その骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)が中核となっているので、構造様式の判定においてもその構造体に着目して判定するのが相当である」

として、

「本件建物は、屋根を含め内部造作には、木造が主体となって構成されていることが認められるものの、主要構造体である耐力壁が鉄筋コンクリートで造られていることから、別表一に掲げられている「鉄筋コンクリート造のもの」に該当するというべき」

どこが骨格的存在なのかは、重量や災害に耐えるために建物を支える骨組みがどの部分か、ということでしょうか、、とにかく迷ったら業者さんに相談してみるのも良いかもしれません

さらに審判所の法定耐用年数の解説は重要そうなので念のため記憶しておきたいと思います。

「法定耐用年数は、原則として通常考えられる維持補修を加える場合において、その固定資産の本来の用途用法により現に通常予定される効果を挙げることができる年数、すなわち通常の効用持続年数によると解され、通常予定される効果と通常考えられる維持補修とを基本的観念としている。
 そして、通常予定される効果の期間測定に当たっては、固定資産の素材、構造などから導き出される一定の性能期間が、客観的基準を表明するものとして、普遍性をもち、比較衡量の適性をもち、かつ、経験的に推計的に相当高度の確率をもった結果を求めるものとして最も適当であるとしている。
 また、通常考えられる維持補修は、固定資産の形状、構造などの同一性を維持しながらそこに加えられる維持補修であり、かつ、通常の効果が低下しないようにその平常性を維持確保する程度のものであるとして、骨格的存在とも考えられる構成部分(構造体)の取替えは通常考えられる維持補修に入らないとしている。
 このように、通常予定される効果の期間測定及び通常考えられる維持補修の解釈に当たっては、建物では構造体を中核としている。」

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