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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税

空き家の3000万円特別控除の注意点 所得税

2020年07月08日|近藤会計

税理士の近藤慎之助です

空家の3000万円特別控除の主だった注意点をまとめておこうかと、、、
とりとめのない列挙方式です、

1.被相続人が居住していた家屋が昭和56年5月31日以前建築の旧耐震基準建築物であること

2.居住の用に供されていた家屋には一定の要件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していたも、従前居住用家屋が該当しますが、その際の要介護又は要支援認定等を受けているタイミングは「被相続人居住用家屋が被相続人の居住の用に供されなくなる直前において、被相続人がその認定を受けていたかにより判定します。」つまり、老人ホームへの入所直前までに受けていることが要件になる。小規模宅地等の特例とはタイミングが異なる

3.居住用財産の3000万円特別控除と異なり、離れ等の敷地は適用対象外

4.被相続人居住用家屋には被相続人以外は居住していないこと

5.家屋と敷地を共に相続取得しないと、敷地は対象外となります

6.土地の引渡し前に家屋を取り壊していること

7.家屋の取壊し前後の写真を忘れないようにすること

8.相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと

9.生計別の兄弟等への譲渡でも他の要件を満たせば適用可能

10.相続開始日から3年を経過する日の属する年の12月末までに譲渡すること

11.相続税の取得費加算と選択適用

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