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若手税理士のいろはにほへと

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日常の税理士業務の中で気がついたことや、研修や書籍で得た情報を含め、雑多にアップしたいと思っております。自分の勉強ノートを公開した程度のものだとご理解ください。特に税務知識については、同じような経験をされて判断に迷われている方のお力になれればとてもうれしく思います。なお、掲載した日時点の税法であり私自身の知識・経験によりますので、最新の情報や実際の取扱い等についてはご自身にて十分にご確認下さい。

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ブログ所得税その他

居住用財産の譲渡 生計別の義理息子、兄弟に対する譲渡

2020年07月07日|近藤会計

何度も読んでいるのですが、毎度、そういえばと驚いてしまいます

生計別の娘の夫や兄弟姉妹への居住用財産の譲渡は、要件次第で3000万円控除等の適用が可能となるのですね

といっても、そのような事例があったことは無いのですが、、、

仮にそのような相談があったとしても譲渡益が出るのかしら、、、相続取得した土地が譲渡対象であれば譲渡益は出るのでしょうね

購入物件だとしても、兄弟間で争っている解決として居住用財産の譲渡をするような事例があれば、検討の可能性があるかもしれません

併せて住宅ローン控除も押さえておきたいところです、いやむしろ、住宅ローン控除の方が親族間としては可能性が高い論点かもしれません


租税特別措置法施行令
(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)
第二十条の三 法第三十一条の三第一項に規定する当該個人と政令で定める特別の関係がある者は、次に掲げる者とする。

一 当該個人の配偶者及び直系血族

二 当該個人の親族(前号に掲げる者を除く。以下この号において同じ。)で当該個人と生計を一にしているもの及び当該個人の親族で次項に規定する家屋の譲渡がされた後当該個人と当該家屋に居住をするもの

三 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

四 前三号に掲げる者及び当該個人の使用人以外の者で当該個人から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの

五 当該個人、当該個人の第一号及び第二号に掲げる親族、当該個人の使用人若しくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又は当該個人に係る前二号に掲げる者を判定の基礎となる所得税法第二条第一項第八号の二に規定する株主等とした場合に法人税法施行令第四条第二項に規定する特殊の関係その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他の法人


(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第四十一条
~取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この項、第十項及び第三十項において同じ。)~

租税特別措置法施行令
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除)
第二十六条
3 法第四十一条第一項に規定する政令で定める取得は、同項に規定する既存住宅若しくは同条第三十項に規定する要耐震改修住宅又は同条第一項に規定する住宅の取得等とともにする当該住宅の取得等に係る家屋の敷地の用に供される土地若しくは当該土地の上に存する権利(以下この条において「土地等」という。)の取得で次に掲げる者(その取得の時において個人と生計を一にしており、その取得後も引き続き当該個人と生計を一にする者に限る。)からの取得とする。

一 当該個人の親族

二 当該個人と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

三 前二号に掲げる者以外の者で当該個人から受ける金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの

四 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族

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